”ささ”の法律相談   『離婚後もそのままの姓で』


 


        離婚後の妻の戸籍


離婚後、妻は3通りの方法から選択することができます。


     虹婚姻前の戸籍と姓にもどる


     虹婚姻前の姓に戻り、新しい戸籍を作る


     虹婚姻中の姓のままで、新しい戸籍を作る



女の子婚姻中の姓を継続する場合


この場合は


離婚成立後3ヶ月以内に


”離婚の際に称していた氏を称する届”を市区町村役場に提出します


                       ※元夫の許可は不要です



叫び提出期間の3カ月を過ぎた場合


 家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行わなくてはいけません。


 手間がかかるだけでなく、変更を求める理由が厳しく問われることになるので


 できるだけ、3カ月以内に提出を!



かお”離婚の際に称していた氏を称する届”は、離婚届に添えて提出することもできます。

 

  こうすれば、提出手続きを1回で済ませることができます。


  ただ…慎重に判断すべき問題なので、考慮期間の3ヶ月間に熟慮されることをお勧めします。




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