離婚後の妻の戸籍
離婚後、妻は3通りの方法から選択することができます。
婚姻前の戸籍と姓にもどる
婚姻前の姓に戻り、新しい戸籍を作る
婚姻中の姓のままで、新しい戸籍を作る
婚姻中の姓を継続する場合
この場合は
離婚成立後3ヶ月以内に
”離婚の際に称していた氏を称する届”を市区町村役場に提出します
※元夫の許可は不要です
提出期間の3カ月を過ぎた場合
家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行わなくてはいけません。
手間がかかるだけでなく、変更を求める理由が厳しく問われることになるので
できるだけ、3カ月以内に提出を!
”離婚の際に称していた氏を称する届”は、離婚届に添えて提出することもできます。
こうすれば、提出手続きを1回で済ませることができます。
ただ…慎重に判断すべき問題なので、考慮期間の3ヶ月間に熟慮されることをお勧めします。
笹川司法書士・行政書士事務所
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