離婚により
妻はこれまでの戸籍から抜けることになります。
しかし
たとえ親権者が母親であっても
子供は、父親の戸籍に入っているままです
そこで、
離婚後、子どもを母親と同じ姓にするには…
母親が親権者の場合(子が15歳未満)
母親が、家庭裁判所に、子の氏の変更許可の申立てをします
家庭裁判所に、変更許可申立書を提出
母親の離婚後の戸籍謄本と元夫の戸籍謄本から
・離婚の事実
・母親が親権者であること
・子どもが父親の戸籍に残っていること
が明白になれば、すぐに処理されます。
家庭裁判所から許可審判書をもらったら、子どもの入籍届を市区町村役場に提出
↓ ↓ ↓
子どもの姓と戸籍が、母親と一緒になります
※妻は、離婚した際
婚姻前の戸籍に戻るか・新しい戸籍を作るか、選択できますが
子供を同じ戸籍にする時は、新しく戸籍を作ることになります。
そのため、婚姻前の戸籍に戻っていると二度手間になります。
子どもを同じ戸籍に入れたい場合は、新しい戸籍を作っておいた方がよいでしょう
笹川司法書士・行政書士事務所
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