もう、住宅ローンの支払いを続けていくことはできそうにない
任意売却という方法もあるけれど…
でも
この家を手放したくない
そのような時、親子間・親族間売買という方法をとることもできます
親子間・親族間売買
親子間・親族間売買とは、親子・親族の方などに、物件を購入してもらう任意売却のことです。
売買後、買主から、家を賃借することで、
今までと同様、家に住み続けることが可能になります。
将来、資金に余裕ができた場合は、その家を買い取ることも可能となります。
しかし
難点は、銀行から融資をしてもらえる確率が低くなることです
金融機関が親子間・親族間売買に消極的な理由
・親族間での所有権移転の原因は、一般的には、売買ではなく、相続・贈与であること
・売買に至る経緯が、住宅ローンの基準外である可能性があること
・自己居住の原則に反した理由で、住宅ローンを利用される可能性があること
・住宅取得のための融資が、住宅以外の目的のために利用される可能性があること
・保証会社が、金融機関への保証対象として承認が困難であること
・売買価格の公正判断が困難になりやすいこと
・売却価格や名義関係でトラブルが起こる可能性があること
↓ ↓ ↓
このような理由から
住宅ローンを組むのに、相当苦労するケースが多くなります
ですが、交渉によっっては
大手の金融機関でも
ローンを組まれる方の勤め先・年収・勤続年数等によっては認めてくれることもあります
不動産会社が売買契約書を作成し、一般的な不動産売買取引を行うことにより
客観性が確保され、住宅ローンの利用が可能になることもあります
金利は高くなりますが
一部の金融機関では、住宅ローンを貸し出してくれるところがあります
どうしても愛着のある家を守りたい
という場合には、少し金利が高めでも背に腹は代えられないかもしれません…。
笹川司法書士・行政書士事務所
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