競売になる前に、任意売却を!
という話をしてきましたが…
場合によっては、任意売却できないこともあります
債権者(金融機関等)が任意売却を認めない
住宅ローンの支払いなどを滞納した際
債権者からの催告や督促に対して不誠実な対応を取ってしまうと
任意売却を申し出たときに、債権者から了承が得られないことがあります
連帯保証人に絶対に迷惑をかけられない
任意売却を行う場合、必ず連帯保証人には迷惑がかかります。
債権者は支払いが可能なところから回収しますので
返済が滞った場合は、その請求が連帯保証人に向けられます
連帯債務者・連帯保証人・保証人が消息不明
又は売却の承諾が得られない
購入を考えている人からすれば
いつまでも待っても同意が得られず、仕方なくあきらめるということになります
内覧・内見希望者がいても、家の中をみせられない
物件に興味を示した方が、内覧を申し込んできたとき、
それに対応できないということは、売却する意思がないように取られてしまいます。
税金やマンションの管理費の滞納額が債権者の許容範囲を超えている
ご本人もしくは保証人の本人確認がとれない
ご本人がかなりの高齢となっており
自分で自分の意志を伝えることができなくなっている場合があります。
再建築不可の条件下にある物件
建築物の敷地が道路に2メートル以上接しなければならない
とする建築基準法第四十三条の規定を果たしていない等
このような物件は銀行から融資を受けることが難しく、市場価値も低いため
なかなか買い手が付かないのが現状です。
依頼人が途中で消息不明になってしまう
このような場合は、任意売却が出来ない事も…
笹川司法書士・行政書士事務所
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