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笹川司法書士・行政書士事務所
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Aさんの場合![]()
Aさんは、性格の不一致が原因で夫Bさんと離婚しました![]()
元夫Bさんは
子煩悩で良い父親であり
養育費も子供の為に支払うと快く承諾
もともと約束をきちんと守る人
だったため、
AさんはBさんを信用し、
約束を特に書面にはせず、口約束だけで離婚をしました![]()
それから
2年間ほどは、遅れることなく養育費の振込みがありました。
ところが…
ある時から、突然振込みが途絶えたのです。
Aさんが、Bさんに連絡したところ
「再婚をして、養育費を支払う余裕がなくなった…
」
と言われました。
この場合
書面が無く、口約束であったため
養育費を請求するには
とても面倒な手続きが必要になります。
まず、
家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停で、うまくまとまらなければ、次は裁判になります。
さらに
ここで折り合いがついたとしても
過去に決めた養育費の額から減額される可能性が高いのです![]()
もし!!
離婚協議書を作成しておけば…
契約の証拠として、法的に強制力をつけることができました。
![]()
公正証書にしておけば…
強制執行により
相手の給与を差し押さえてでも養育費を徴収することもできました。
円満な協議離婚であったとしても
時間が経ち、環境が変われば、将来どうなるか分かりません。
大切なことは、書面に残しておくべきです![]()
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