何でもご相談ください
笹川司法書士・行政書士事務所
ホームページはこちら→ http://www.shihou-sasagawa.com/
当事者同士の話し合いにより
お互いの合意を得て離婚すること
これを協議離婚と言います。
実際に離婚する人の9割以上が、協議離婚をしています。
→当事者同士の話し合いがまとまらなかった場合は、
家庭裁判所での調停をすることになります。
協議離婚は
当事者同士の話し合いによるものなので
後悔することのないよう、慎重に手続きを
協議離婚で決めておくべきこと
親権者
子どもがいる場合
親権者を決めて離婚届に記載しなければ
離婚届は受理されません
金銭関係のこと
慰謝料
財産分与
子どもの養育費
子どものこと
監護者
監護者…子供を引き取り生活を共にし、身の回りの世話をする人
夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて
それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。
子供と一緒に生活できない親権者と子供と生活を一緒にするが親権のない監護者
に分けるということです。
面会交渉の内容・方法
~
に関しては、離婚時に決めておかなくても離婚成立はします。
しかし
離婚が成立した後では、話し合いがつきにくく
訴訟により、慰謝料を請求する
家庭裁判所の審判によって、財産分与・養育費・子どもの面会交渉の内容を決める
など
かなり負担が大きくなります
これらも、離婚届を出す前に決めておくべきです
ポイント
さらに、協議離婚で決めたことを確実に守ってもらうためするべきこと
協議で決めた内容を書面にし
公証人役場へ行って公正証書にしておくことです
万が一…
相手が約束を守らないときは、裁判を起こすことなく強制執行することが可能になります。
http://www.shihou-sasagawa.com/
ランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
ご協力ありがとうございます。
↓ ↓