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笹川司法書士・行政書士事務所
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『住宅ローン特則』
民事再生(個人再生)で債務整理をするときに利用できる制度です
民事再生(個人再生 )…債務整理法のひとつ
・借金を大幅に減額したうえで、
3年程度の分割返済をする計画案を裁判所に認可してもらう手続きです。
・借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが
高価な財産(主に住宅)が処分されることなく債務整理できます。
住宅ローンの支払方法の変更が認められ
それに従って返済していけば、マイホームは失うことなく
債務整理ができる というものです。
通常、多重債務になっている人は
住宅ローンの支払いも困難になってきているはず…
そのまま、住宅ローンの支払いが滞れば、抵当権が実施され、住宅を失うことになります
そこで
住宅ローン特則を利用します
認められれば
金利の引き下げ・残金の減額はされませんが
残金の一括返済を待ってもらう
完済までの期限を延ばすことで月々の返済額を少なくしてもらう
などの、返済計画の変更が行われます。
注意
支払期限の延長は最長10年
70歳までに完済すること
※債権者側の同意が得られれば、70歳を超えての返済や10年を超える延長も可能な場合もあります。
借金に悩み・・・
債務整理をしたい
でも…
マイホームだけは守りたい
方法はありますぜひご相談を
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