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笹川司法書士・行政書士事務所
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債務整理後の司法書士との関係
債務整理…
特に任意整理の場合
司法書士が本人(債務者)の代理人として
業者との交渉・手続きをすべて行います
そして
和解が成立すれば、和解契約を締結し
その後は和解内容に添った返済をしていくことになります。
ここで重要なのは
司法書士との委任関係が
業者と和解契約を締結した時までなのか
その後の債務返済が終了する時までなのか
ということです。
司法書士との委任関係が終わる=業者とのやりとりは全て本人が行う ことになります。
そのため、
和解契約時点で、委任関係が終了する場合
順調に返済が進めば、特に問題はないかもしれませんが
もし返済が遅れたりした場合には
業者からの連絡はすべて本人に直接来ることになります
(ご家族に秘密で債務整理をしている方にとっては、家族に知られてしまう可能性は高いでしょう)
一方、
返済が完了するまで、司法書士との委任契約が続く場合
返済完了まで、全ての連絡は司法書士を通じて行われます
この違いは重要です
特に、返済完了までの委任契約を希望される方は
念のため依頼前に、確認されるといいかもしれません。
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