何でもご相談ください
笹川司法書士・行政書士事務所
ホームページはこちら→ http://www.shihou-sasagawa.com/
トラブルのもと![]()
友人関係を壊してしまうことになりかねません![]()
できることなら、避けるべきです![]()
ですが…![]()
どうしてもお金を貸さなくてはならない場合
トラブルを防ぐために、対策をしておくことが重要です。
借用書(または金銭消費貸借契約書)を作成しましょう![]()
借用書…借りる側のみが署名、捺印したもので、お金の貸し借りがあったことを証明するもの
簡単なものでは、「○年○月○日 ○○円 ○○○○から借入しました。 署名捺印」
でも借用書になります。
金銭消費貸借契約書…お金の貸し借りの証明だけでなく、返済期日・利息・遅延損害金など
細かな取り決めをして、借主と貸主の双方が署名、捺印したもの
金額の大きい場合は、金銭消費貸借契約書を!
記載しておくべき主な内容
タイトル 借用書・金銭消費貸借契約書
借入年月日
借りた金額
返済期日
返済方法
利息について
遅延損害金
証明書作成年月日
貸主、借主の氏名と住所
貸主、借主の署名と捺印
連帯保証人がいる場合は連帯保証人の住所、氏名、捺印
確実な返済をしてもらうためには
その他、個々の状況に合わせた具体的な取り決めが必要になる場合もあります。
注意 改ざんを防ぐため、数字は、漢数字を必ず用いる![]()
署名は必ず自筆した上で捺印します![]()
多額のお金を貸す場合は、支払能力がある第三者を連帯保証人につけてもらいます![]()
![]()
より確実なものにするために、公正証書を作成するという方法もあります。
公正証書…専門家である公証人が法令に従って作成する公文書
借用書よりも、非常に強い証明力をもちます。
万が一、相手方・連帯保証人が支払いを怠った場合
裁判などをしなくても
強制執行の手続きをすれば、強制的に返還させることが可能になります。
![]()
お金の貸し借りは
実際にお金の受け渡しと、返還の約束があれば口頭でも成立するとされますが
相手の態度次第では
そもそもお金を本当に貸したのか、ということから証明することが必要となり
証拠がなければ、返済してもらうことはかなり難しくなるでしょう。
必ず証拠を残しておきましょう!
http://www.shihou-sasagawa.com/
ランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
ご協力ありがとうございます。
↓ ↓

