最近は、熟年離婚という言葉もよく耳にするようになりました。
夫婦関係が修復できるに超したことはありません
しかし…
どうしても無理な場合
せめて円満に離婚の手続きすすめたいものです。
感情がもつれもあり
当人同士だけでの話し合いは難しい時には
専門家である司法書士等、第三者が間に入って話を進めた方が、
円満かつ確実な解決ができるでしょう。
司法書士は、離婚問題の専門家でもあります。
離婚の方法は人それぞれですが、
主には、次のような手続きあります。
協議離婚
夫婦で話し合って合意が得られて離婚すること。
役所に備え付けの離婚届にお互いの署名と捺印し、提出します。
注意 後のトラブルを防ぐため、口約束ではなく、文書を作成しておくこと!
特に養育費・慰謝料・財産分与などに関しては、公正証書にしておくとより確実です!
公正証書 公証役場へ当事者が行き、公証人がその合意内容を基に作成する公文書。
主なメリット
強力な証明力がある。
判決と同じ執行力を持つ
公証役場に保管されるため、紛失の危険がない
調停離婚
離婚について夫婦同士の同意が得られない場合や離婚の条件などで折り合いがつかない場合
家庭裁判所で夫婦関係調整調停の申し立てをすることになります。
調停委員を交えて話し合い、離婚を成立させます。
審判離婚
調停で、一方が離婚に同意しない場合
家庭裁判所の判断で、職権により離婚を成立させます。
裁判離婚
調停や審判で決着がつかない場合
一方が家庭裁判所に訴えを起こし、裁判で離婚を成立させます。
離婚する際、決めておくべきこと
後の生活に関わってきますので、早まらず、よく考えなくてはいけません。
子供がいる場合は 親権・面会交渉権・養育費
面会交渉権
親権者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを
面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。
養育費
父母の財産や収入・子どもの必要生活費など
個々の家庭の事情を考慮して決定するため、それぞれ金額は異なります。
(子ども1人で2万円~4万円、2人の場合で4万円~6万円といった金額が多いようです)
財産分与
慰謝料 など
財産上の権利には時効があります
慰謝料請求権→3年
財産分与請求権→2年
トラブルになりそうな時は、早めの相談を。
状況に応じたアドバイス・手続きをして、問題の解決を図ります
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