消費生活センターへご相談を。
そして…
まずクーリングオフの可否を検討してください。
『クーリングオフ』
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合、
一定の期間内であれば、理由を問わず、契約を解除できるという制度です。
期限 訪問販売,電話勧誘販売等の場合は8日以内
内職商法,マルチ商法の場合は20日以内
後日の証拠の為に内容証明郵便を利用して行うのがよいでしょう。
通常は、業者が交付する契約書にはクーリングオフの方法が記載されています。
それに従った手続きを取れば問題ありません。
クーリングオフは、悪徳商法対策としてはとても有効な制度です。
注意 クーリングオフには期限があります!
早急な対応が必要です!
しかし
悪徳業者によっては
クーリングオフを封じるために様々な悪巧みをしてくることもあります
それに対応するには、専門的な法律知識が必要になります。
そのような時は、
速やかに法律専門家に相談してください。
消費者契約法による取消
契約をする際、不当な行為があった場合、
取消しが可能な法的根拠を明確に示すことで、取消が可能になります。
特定商取引法による取消
長期にわたる継続的サービスを行う業者(エステ・外国語教室・学習塾など)については、
一定の解約金を支払えば中途解約が可能になります。
民法やその他の法律による取消や無効の主張
クレジットの支払い停止抗弁権
クレジットの分割払い利用して、悪徳業者の商品・サービスを購入してしまった場合、
クレジット会社に対して、「騙されたので販売店との売買契約を取り消しますから、お金を払いません」
「販売店から商品を受け取っていないのでお金を払いません」
という主張ができます。
など…
クーリングオフ以外にも、解決に向けた対策があります。
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