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税理士<shin-shin>のブログ

税金は難解・・・でも知っているのと、知らないのでは納税額が全然違います!
★実務で遭遇した税金の「アッ、そうなんだ~」「こんな方法があったんだ~」

 9月11日、9月18日、9月25日(金)3週連続で、マイナンバーの最終駆け込み対策個別相談会を開催します。

 マイナンバーは10月より通知が開始され、企業は従業員等からマイナンバーと身元確認書類の提出を受けることになります。マイナンバーは特定個人情報に該当し、情報漏えいしないよう、企業で安全管理体制を構築しなければなりません。

 10月通知開始ですので、マイナンバー対策を検討する期限が迫っています。

 このたび、3週連続で最終駆け込み対策の個別相談会を開催します。皆さまの会社で、いつまでに、なにをしなければならないのかご提案いたします。

《参加資格》
1.マイナンバーをセミナーをすでに受講されており、マイナンバーの基礎的なことは理解されている方
2.自社でマイナンバーに対し、いつまでに、なにをしなければならないのか明確でない方
3.自社でマイナンバーの安全管理体制を構築するのに不安を感じる、限界を感じる方

《相談料》
 無料(1社様1時間程度)

《申込方法》
弊社までお問合わせ下さい(045-228-2381)。日時の調整をいたします。

 最後に、マイナンバー対策の選択肢は「2つ」しかありません。
(1)自社で安全管理するか、(2)すべてアウトソーシングするか、です。

 詳しくは、弊社のマイナンバーサイトをご覧ください。
 http://sn-tax.jp/mynumber/




引用元:(個別相談会)9/11、9/18、9/25 ~『3週連続マイ・・・
 弊社の特定個人情報基本方針と取扱規程を定めましたので公開いたします。
 ・特定個人情報基本方針
 ・特定個人情報取扱規程

 いよいよ来月からマイナンバーの交付が開始されます。皆さまはマイナンバーの対応は完了していますか?先日の新聞でも7割の中小企業はまだ対応に未着手というアンケート結果でした。

 中小規模事業者は簡易な安全管理措置が認められていますが、マイナンバーは特定個人情報として情報漏えいに対して個人情報保護法よりも厳しい罰則が適用されます。
 したがって、中小規模事業者に該当しても、特定個人情報基本方針、取扱規程は作成することが望ましいでしょう。

 マイナンバー開始の時間が迫っています。ウィルス対策やファイアウォールなど皆さまの情報システムセキュリティーを見直ししなければなりません。また、マイナンバーの取得、利用、保管をアウトソーシングするのか、自社でクラウドサービスなどを利用してインフラを構築するのか検討も必要です。

 弊社ではマイナンバー完全アウトソーシング『My-Z』、マイナンバー対応情報システムセキュリティー診断『My-Q』をご用意しております。
 弊社マイナンバーサービスはこちら




引用元:【マイナンバー】弊社の特定個人情報基本方針、取扱規程
 会社が労働者を解雇することは「社会的合理性があるか」など非常に厳しく制限されています。使用者の解雇権を無制限に認めると労働者の地位が危うくなるということでしょう。

 しかし、問題行動を起こす従業員をそのまま放置したのでは会社としては機能しないため、「辞めさせたい」というのが使用者の本音です。だからといって即日「解雇!」を言い渡したらアウトですね。誤解があるのが解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払うから即日解雇できるというものです。解雇予告手当を支払うからといって解雇が成立するわけではなく、解雇に社会的合理性がないとせっかく解雇予告手当を支払ったのに解雇無効にされることもあります。

 ではどうすればいいのかということで、まずは「退職勧奨」を行いましょう。

退職勧奨とはどのような制度ですか。また注意点を教えてください。
退職勧奨とは、使用者側から労働者に対して退職を促す行為です。退職勧奨であれば、解雇と異なり、
解雇手続き(解雇予告など)は必要なく、解雇権の濫用といった問題にもなりません。つまり、自己都合退職となり、解雇にはならないということです。

 退職勧奨に対して労働者が応じるかどうかは本人の自由な意思に基づくものであるため、辞める意思がない労働者に強引に行ったり、執拗に退職を迫ったりすると退職を強要したことになります。このような場合には、労働者は後から退職の意思を取り消すことができます(民法96条)。

 退職を勧めることになった理由や経緯を丁寧に説明し、最終的には自分の意思で退職する方向に持っていくことができれば、労使ともに解雇という嫌な思いをしなくて済みます。



引用元:【人事労務】解雇を言い渡す前の退職勧奨
 相談者の方が重度の病気で余命わずかということで、短期間で相続税対策を希望されています。

 相続財産は、預金・証券が8,000万円、不動産(自宅、80坪)8,000万円の合計1億6,000万円、借入などの負債はゼロ、法定相続人は配偶者、子2人です。

 自宅に対して小規模宅地の減額(80%減額)が適用できますが、まずは小規模宅地の減額が適用できなかったと仮定した場合、相続税は1,720万円になります。配偶者が全財産1億6,000万円を相続税すると一次相続の相続税1,720万円はゼロになりますが、二次相続の相続税がかなりかかるため、この選択肢はあり得ません。

 自宅に小規模宅地の減額(80%減額)を適用した場合の一次相続の相続税は570万円まで減らすことができます。

妻とは結婚して20年以上経つので、自宅を生前贈与し、贈与税の配偶者控除を使えば2,000万円までは贈与税がかからないので、私の相続税も相当減るのではないでしょうか。
まず生前贈与で注意しなければならないのが、相続税の生前贈与加算です。この制度は、亡くなった日からさかのぼって3年以内の贈与については、相続財産に加算し、相続税の課税対象になってしまうというものです。駆け込みの節税対策としての生前贈与を防止するためのものです。

 しかし、ご質問の贈与税の配偶者控除の適用財産は、たとえ亡くなった日からさかのぼって3年以内に贈与したものであっても相続税の生前贈与加算の対象にはならず、相続税が課税されることはありません。つまり、駆け込みで奥様に生前贈与しても確実に相続財産を減らすことができ、相続税の節税対策として有効であるということです。

 では、ご相談者の場合、どの程度相続税が節税できるのでしょうか。
 
 まずは配偶者に2,000万円の生前贈与を行わない場合です。
 (1)財産1億6,000万円、自宅に小規模宅地の減額が適用できない場合 → 相続税1,720万円
 (2)財産1億6,000万円、自宅に小規模宅地の減額が適用できる場合 → 相続税570万円

 次に配偶者に2,000万円の自宅敷地を生前贈与した場合です。贈与後の被相続人の相続財産は預金・証券8,000万円、自宅不動産6,000万円となります。
 (3)財産1億4,000万円、自宅に小規模宅地の減額が適用できない場合 → 相続税1,230万円
 (4)財産1億4,000万円、自宅に小規模宅地の減額が適用できる場合 → 相続税510万円

 配偶者に生前贈与したことによる相続税の節税効果は、
 ・小規模宅地の減額が適用できない場合 1,720万円 → 1,230万円 結果490万円減少
 ・小規模宅地の減額が適用できる場合 570万円 → 510万円 結果60万円減少
となります。

 つまり、小規模宅地の減額が適用できる場合は、そもそも自宅不動産の評価額が80%も減額されるため、これを配偶者に生前贈与し財産を減らしても相続税はほとんど減らないということになります。配偶者に不動産を贈与することで生じる登記費用、不動産取得税の負担を考えるとほとんど効果はありません。

 ただ、小規模宅地の減額が適用できない場合や、小規模宅地の減額は自宅であれば土地の330㎡までが対象ですので330㎡以上の自宅の土地を所有している場合は効果的です。

 今回の事例では、まずは自宅不動産に対して小規模宅地の減額(80%減額)が適用できるようにすること(できれば配偶者が相続するのではなく、同居親族が相続する方が二次相続を考慮するとベスト)が最優先です。これで相続税は1,720万円→570万円まで減らすことができます。

 次に預金・証券8,000万円を減らすことを検討します。孫等に対する教育資金の一括贈与の非課税を使うこと、一時払い終身保険の生命保険を活用する、などがいいでしょう。

 配偶者に自宅を贈与する方法は最後の選択肢と考えます。



引用元:【相続税】相続税対策として自宅を配偶者に贈与することの効果
 平成27年10月からマイナンバーの通知が開始されます。マイナンバーは住民票のある住所地宛に簡易書留が送られ、そこで受け取るのが原則です。

 ただ、住民票のある住所地にみんなが住んでいるわけではありません。学生で親元から離れ一人暮らししている人で住民票は親元に残している人もいるでしょう
。また、DVやストーカー被害を受け、加害者に住所を知られたくなく、住民票を移さず、生活している人もいるでしょう。

 このように通知が開始される10月以降、マイナンバーを受け取れない人が多数発生することが予想されます。

DV、ストーカー被害を受け、住民票のある住所地で受け取れない場合、どのような対応が可能でしょうか。
平成27年8月7日総務省から、ようやく住民票のある住所地ではなく、生活している場所(居所地)でマイナンバーを受け取れる制度が用意されました。

 やむを得ない理由により住所地において、マイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方は、居所情報を市区町村に登録することで、居所で受け取ることができます。ただし、9月25日までに手続きをしなければならないので時間がありません。

○やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方
・東日本大震災による被災者
・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
・一人暮らしで、長期間医療機関・施設等に入院・入所されている者等

○居所情報の登録
本人確認書類等を添付した「居所情報登録申請書」を平成27年8月24日から9月25日までに住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。



引用元:【マイナンバー】DV、ストーカー行為等で居所で受け取る場合は・・・