Smileward~スマイルワード~
主宰の宮脇江里子です。
いつもブログをお読み頂きましてありがとうございます
菓子製造許可を持たないお教室がオンラインレッスンを行う際の、食品材料キットの郵送について。
昨日に引き続き、品川区保健所からの返答です。
またまた長くなりますのでご覚悟を
結果としては
『今回の問い合わせに関しては、あくまでも調理技術の提供だという判断となりましたので、行って頂いて構いません。』と、言って頂けました
『今回は販売とは違って、オンラインで相手が見えるので営業行為ではない。また、販売目的ではないので、原材料表示も特に必要ない』とのこと。
保健所が危惧していた以下のポイント。
①営業行為に当たるかどうか
➡︎オンラインで相手が見える中でレッスンを行うので、営業・販売ではない。但し、余剰分は入れないこと。
※何人でやるのかを詳しく聞かれたので、多くて2・3名程度だと返答。
②反復継続するのかどうか(商売目的か)
➡︎あくまでもレッスンであり、調理技術の提供なので問題はない。
※レッスン頻度を詳しく聞かれたので、ご要望があった時だけで決まってはいないと返答。
③食中毒の恐れ
➡︎使う材料などに気をつけること。原材料表示は必要なし。
※今回送る物の例として挙げたのは、クッキー・カップケーキ・スポンジケーキ・デコレーションクリーム・あんこなど。牛乳や卵などの傷みやすい材料が入っているかを特に詳しく聞かれました。
④郵送状態への懸念
➡︎郵送という今までとは違う状況があるので、くれぐれも配慮すること。
危惧されていたポイントはクリアし、今回無事に許可を頂くことができました。
品川区管轄では初めてのケースだったようですが、都にも照会してみて初めて、他の自治体でもこういう事例がいくつかでていると判明したそうです。
今までも様々な場面において、地方自治体ごとの法律の解釈が異なることで市民を不安にさせる事例が多かったとのこと。
なので、法改正に伴いなるべく地方自治体ごとの動きでなく、国全体として足並みを揃えていく方向で動いていこうとされているとお話くださいました。
新しい生活様式に移行していくことに伴い、これから増えてくるであろうオンラインレッスンの重要性などもきちんとお伝えし、『解釈ひとつを変えるだけでレッスンを行える望みがあるのならば、法律だからと一蹴するのではなく、できる為にはどうしたら良いかという見方で検討して頂けませんか』と食い下がってみました。
とはいえ、まだ当教室で認定以外のオンラインレッスンをやる準備もできていないのですが💦
家族全員が仕事やら学校の授業やらで、自宅のネット環境が悪すぎる…
少しずつですが、できることを探して挑戦はしていきたいと思います。
あと、大事なことを忘れていました。
とはいえ、自治体ごとの条例などもあるので、行う際は必ず管轄の保健所に問い合わせてくださいとも仰っていましたよ
今回のことが、同じような状況の方にとって少しでも参考になればと思います。
本日もお読みくださいましてありがとうございました