送付先は代表者の住所。 | 神戸の登記司法書士奮闘日記

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会社の登記、相続手続、不動産登記を主な仕事としています。
仕事のことを中心に思いつくままに書いていきます。
僕の大きい独り言だと思って読んでください。
不定期更新ですが、たまにのぞいてみてください。
きっと、前回からは更新されているはずです。きっと。

おはようございます。

前回、会社の登記について、
登記申請期間が定められているものを放置した場合、

過料のペナルティが発生する可能性があることを
書きました。

その過料について付け加えたいと思います。

過料を納めてくださいという通知が
裁判所から送られてくるのですが、

その宛先は、代表者(代表取締役)の個人の住所なんです。

会社の本店ではなく・・・

会社の登記簿には代表者の住所が
登記事項として記載されていますので、
そこに郵送されれてくるというわけです。

そして、この過料は経費にできないようです。

登記を申請して、
それが過料の対象となる遅れたものだと、
数か月後に自宅に通知が来てびっくりするかもしれません。

気を付けてくださいね。


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