おはようございます。
前回、会社の登記について、
登記申請期間が定められているものを放置した場合、
過料のペナルティが発生する可能性があることを
書きました。
その過料について付け加えたいと思います。
過料を納めてくださいという通知が
裁判所から送られてくるのですが、
その宛先は、代表者(代表取締役)の個人の住所なんです。
会社の本店ではなく・・・
会社の登記簿には代表者の住所が
登記事項として記載されていますので、
そこに郵送されれてくるというわけです。
そして、この過料は経費にできないようです。
登記を申請して、
それが過料の対象となる遅れたものだと、
数か月後に自宅に通知が来てびっくりするかもしれません。
気を付けてくださいね。
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