高齢者の交通事故 | 向井幸一のブログ

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昨年10月横浜で通学中の小学生列に高齢者が運転する車が突っ込んで小学1年生の子供1人が死亡、6人が重軽傷を負って自動車運転処罰法違反で逮捕拘留されていた88歳の男性が処分保留のまま昨日釈放されました。

 

加害男性に認知症があり刑事責任能力を問うことができないためとのことです。刑法では責任能力がない者の行為は処罰しないとされていますので妥当な判断だと思います。民事上の責任は別ですが責任能力のない者の行為に対して保険以外に賠償責任が認められるかどうか分かりません。

 

JR東海における線路内立入した認知症高齢者に対する損害賠償請求訴訟では家族には責任を負わせることは酷であるという最高裁判決がありますので被害者家族の憤りは行き場がないのではないかと察しています。

 

認知症高齢者による交通事故では両当事者とも被害者であるという一面があると思います。現在の刑法、民法では対応が難しくなってきているような気がします。高齢運転手による死亡事故では運転者の氏名が報道されなくなっているのも刑事責任能力がないことを考慮してのことではないかと思います。

 

運転免許証の返納だけでは悲しい事故は減らないような気がしますね。急速な高齢社会の到来は各種法律を再考する、社会環境整備を見直すというような構造改革が必要なのかもしれませんね。