こんにちは!

熊本の今日の朝は、薄曇りの中多少日差しがこぼれていましたが、気温が非常に低く、身体の芯から冷えました・・・

まだまだ寒い日が続きますので、みなさん健康管理には十分気をつけて下さい。

 

今日は交通事故治療の知識②と言うことで

「交通事故で受けた被害は自己負担になりません!」のお話です。

 交通事故で受けた被害については、被害者の方に過失がない限り、整骨院・接骨院での治療費も

加害者または保険会社の負担となるため、被害者の方のご負担はありません

 

 また、過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から治療費が支払われます。

しかし、この場合は交通事故と症状との因果関係及び必要性・相当性が認められる場合に限ります

ので、しっかりと整骨院・接骨院の先生や弁護士と相談しながら対応することが大切です。

 

 さらに、過失があり、人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険金の範囲内であれば、

過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上100%未満なら20%減額された額が、自賠責保険から

支払われます。

 

正しい知識を持つことは大切ですね。

スカイアスリートではサポートして頂いている弁護士のもと、患者様の不利益にならないよう連携を

しながら対応しています。

 

ご相談、ご不明点は「当院ホームページお問合せフォーム」から、または「直接お電話」下さい。

 

お電話の受付は平日9:00~20:00(木曜は13:00まで、祝日・土曜は18:00まで)

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