サービスアパートに入居されたご家族で2年前位に起きたケースです。

 

ご自身で購入された小型の本棚がお子さんが遊んでいて倒れ、レースのカーテンを破ってしまいましたとの報告がありました。サービスアパートのマネジメントに小額裁判所への提訴も含め話をしましたが、お客さんの不注意による問題なので新品購入のほぼ全額を請求されてしまいました。何か良い方法がないか相談されましたので、ダメもとでクレジットカードの保険など入っている保険で補償されるものはないか調べてみてはと提案してみました。調べてみてもらった所、ご主人より数か月後にシンガポールに来られた奥様の旅行者傷害保険で補償されることが判明し、ほぼ全額戻ってきたとのことです。旅行者傷害保険の適用は出国から3ヶ月以内という期限がありましたが、まだ期限内ということでした。

 

これに関して詳しく説明しているファイナンシャルプランナーの方のサイトをみつけました。どんな事故に適用されるのか具体例が示されています。

  • デパートやお店でかばんをぶつけて展示してある壷を落として壊してしまった。
  • 階段で人にぶつかり転倒させて怪我をさせてしまった。
  • 自転車に乗っていてぶつけて怪我をさせてしまった。
  • 子供が走って停めてあったバイクを倒してしまい壊してしまった。
  • ホテルでお風呂にお湯を貯めるため水を出しっぱなしにして部屋を水浸しにし絨毯を駄目にしてしまった。
  • ホテルでジュースを倒してこぼしてしまい椅子にシミを作ってしまった。
  • 停車中の車に鞄をぶつけて傷をつけてしまった。
こういうことが起きたときにまず最初にすることは、『海外旅行保険の付帯があるクレジットカードを持っている場合は、クレジットカード会社に連絡を取ってサポートデスクに繋いで貰うか、自分で海外旅行保険のサポートデスクに電話してください。』ということです。
 
何故海外両者保険でこういったことが適用されるのかというと、『個人賠償責任保険』が海外旅行者保険に含まれているからだそうです。ただ自動車事故や故意による事故などには適用されないということですので注意が必要です。では実際の賠償の金額はどの位になるのかといいますと、保険会社が算定して妥当という額しか払ってくれ無い様です。支払った金額を後で保険会社に請求する流れになるかもしれないので、保険会社が試算した支払額と大きく異なる金額(自腹となる)での支払いをしてしまわない様に注意が必要ですということです。
 
上記のお客さんの場合、保険会社の方で宿泊施設滞在時の事故ということで認められたようです。このサイトにその辺が詳しく書かれています。つまりコンドなどで長期賃貸してる場合に起きる事故についてはこの旅行者障害保険は例外はあるとしても基本的には適用されないということになります。
 

長期賃貸契約で入居しているコンド等での場合は、全く保険がきかないのかは私個人としてはコメントできません。ただ日本でご自宅がある場合その火災保険が海外の事故にも適用される場合があるようです。こちらのサイトでそのようなことが書かれております。詳しくはご自分が加入されている保険会社に詳細を確認するのが良いかと思います。

 

【追加説明】

別のブログで退去で問題があったお客さんへ帰国されてから火災保険で修理費用を請求できないか調べてもらった所、『個人賠償特約』に加入してなければ対象とならないと保険会社から説明を受けたとの報告がありました。ということはその特約に加入する保険料がどれだけかかるのかと、そういうリスクがどれだけあるかを考え合わせたうえで検討する必要がありそうです。

 

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