道路交通法の改正により妨害運転(あおり運転)を取り締まるための「妨害運転罪」が定められた

 

厳罰化された道路交通法は6月2日可決・成立し、明日、6月30日から施行される

 

通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法で車間距離不保持や急ブレーキ禁止などに違反した場合、懲役3年または50万円以下の罰金

 

高速道路で停車させるなど著しい危険を生じさせた場合、懲役5年または罰金100万円以下の罰則等を創設した

 

これらの行為は免許の取消処分の対象に追加される

 

 

また、改正された道交法はこれまでの自転車による「危険行為」の14項目に追加して、自転車によるあおり運転(妨害運転)7つの行為を「危険行為」と規定した

 

これまでの自転車危険行為(14項目)

1.   信号無視

2.   通行禁止違反

3.   歩行者専用道での徐行違反など

4.   通行区分違反

5.   路側帯の歩行者妨害

6.   遮断機が下りた踏切への立ち入り

7.   交差点での左方優先車妨害など

8.   交差点安全運転義務違反など

9.   環状交差点での徐行違反など

10.  一時停止違反

11.  歩道での歩行者妨害

12.  ブレーキのない自転車運転

13.  酒酔い運転

14.  スマートフォンを使用しながら事故を起こすなど安全運転義務違反

 

危険行為に追加されたあおり運転(妨害運転)

①     幅寄せ ②進路変更 ③追い越し違反 ④車間距離の不保持

⑤ 不必要な急ブレーキ ⑥ベルを執拗にならす ⑦逆走