11月になって秋を飛び越え

冬になったかのような寒さになりました。

 

みなさん、こんにちわ。

司法書士の国本美津子です。

 

寒くなるこれからの季節、

笑えば体も温まるかも。

(でも、笑いすぎで目の小ジワが目立つなあ)

 

相続した不動産を売却するとき、

必ず先にしておかないといけない手続きがあります。

 

それは、

「相続登記を完了しておくこと」です。

 

不動産を売却する場合、

不動産の名義人が売主となり売却手続きを進めていきます。

 

不動産の名義が死亡した方(被相続人)のままであれば

被相続人が売主にはなれませんので

売却手続きを進めていくことはできません。

 

ですから、売却手続きを行う前提として

不動産の名義を被相続人から相続人に名義変更を

しておくことが必要になります。

 

この名義変更を「相続登記」といいます。

 

そしてこの相続登記、

場合によっては何ヶ月もかかる場合があります。

 

実際に担当させていただいたケースですが、

 

いざ相続登記をするために

相続人全員で誰が不動産を相続するのか

話し合いをしようとしたところ

 

相続人の一人が行方不明ですぐに相続登記ができなかった。

 

そんなこともありました。

 

せっかく売却先の買主さんが決まっていても

相続登記に時間がかかってしまい

売却ができなくなる

 

そうならないために、

相続登記はなるだけ早めにしておきたいものですね。