ニュースでも取り上げられ、労災問題となっています、印刷業の事業場で労働者が胆管がんを発症した件です。1,2-ジクロロプロパンをはじめとする脂肪族塩素化合物を主成分とする有機塩素系洗浄剤など、化学物質のばく露防止対策と、胆管がんの労災保険給付について、厚労省より発出されました。
特に次のような方はご注意ください。
◆過去に印刷機の洗浄・払拭作業のように、1,2-ジクロロプロパン、ジクロロメタン等を用いた溶剤に高濃度でばく露した方
◆若くして胆管がんを発症した方
洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策は次のとおりです。
・雇入れ時等の教育
1,2-ジクロロプロパンの危険有害性、取扱い方法、発生するおそれの
ある疾病の原因及び予防、事故時等における応急措置及び待避等に関する事項についての教育を含めること
・作業指揮者の選任
・発散抑制措置
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、1,2-ジクロロプロパンの発散を抑制すること
・気中濃度の測定等
測定の結果、空気中の1,2-ジクロロプロパンの濃度が10ppm を超える場合は、使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善等を行い、これを下回るようにすること
・作業の記録
・保護手袋の使用
1,2-ジクロロプロパンについては、早急にばく露の実態を踏まえ、必要なばく露防止措置について検討を行い、特定化学物質障害予防規則等で規制する予定とのことです。