労働保険の年度更新手続き

厚生労働省のホームページより

 

厚労省より平成22年度の労働保険の年度更新手続等についてのお知らせがホームページに掲示されています。申告・納付期間は6月1日から7月12日までです。いくつか注意すべき点をまとめてみました。


こちら休日社労士Web事務所-労働保険年度更新1


①申告書

作成書類は「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」で、申告書と納付書(領収済通知書)は切り離さずに提出します。納付書(領収済通知書)の金額は訂正できません。

②算定基礎額

継続事業の場合、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に労働者に支払った賃金総額(支払うことが確定している賃金を含む)になります。

雇用保険料の負担が免除される「高年齢労働者」(その保険年度の初日において満64歳以上の者)や雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に支払った賃金がある場合は、保険料を労災保険と雇用保険を区別して算定します。また労働保険の対象とならない役員等の報酬も賃金総額には含まれませんので注意してください。保険料を過多に払ってしまうことになります。

③保険料率

労災保険料率に、「船舶所有者の事業 50/1000」が追加されました。雇用保険の改正により、船舶保険事業のうち職務上疾病及び年金部門が労災保険に統合されたことによる新設になります。「水力発電施設、ずい道等新設事業 103/1000」、「金属鉱業、非金属工業又は石炭鉱業 87/1000」、「林業 60/1000」に次ぐ堂々の第4位の高さです。いきなり、高ポイントの強者登場です。(子どもが遊んでいる遊戯王のスペシャルカードみたい)

④一般拠出金

一般拠出金については、納付額に計算誤りが多いため特に注意してください。例えば賃金総額1,000万円の場合、一般拠出金の納付額は500円です。一括有期事業の場合は、平成19年4月1日以降に開始した事業について必要となります。