信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。


2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することも強制されない。


3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


と書かれています。


私が思うに


◆3項からして、少なくとも現役の国会議員は、宗教団体の大会でスピーチするのは「宗教的活動」にあたらないのか?


◆また、どの宗教を信仰している方からの支援を受けるのはたしかに自由だが、

 特定の宗教団体から支持を受けるのは、宗教団体が国から特権を受ける可能性が疑われても仕方がないのではないか?



そういう意味で、特定の宗教団体からの支援を公に受けているのは「憲法違反」ではないだろうか?


議長や大臣クラスの方が憲法違反!?


まさか、知らない??


選挙応援してくれる方は誰でもOK???


その応援の見返りは何????