来年、2021年1月1日より改正育児介護休業法施行規則が施行されます。

 

目的としては、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得する事ができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され看護休暇および介護休暇が時間単位で取得出来るようになります。

 

現在

半日単位での取得が可能

1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

 

改正後

時間単位での取得が可能となる※1

全ての労働者が取得出来るようになる

 

※1 時間とは1時間の整数倍の時間とし、2時間単位や1時間30分単位でしか認めないといった取り扱いはできません。

法令上は中抜け(就業時間の途中から時間単位の看護休暇および介護休暇を取得し就業時間ないに再び戻る事)を認める事は求められていません。

業務の性質や実施体制に照らし合わせ1日未満単位で休暇を取得する事が困難と認められる業務に従事する労働者※2 とし労使協定を締結した場合は看護休暇および介護休暇の時間単位での取得の申し出を拒む事が出来ます。

 

※2 イ 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務

ロ 業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務 労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務

ハ 業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

(イ) 流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務

(ロ) 交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務

(ハ) 個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務

(改正) 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図れられるようにするために事業主が講ずるべき措置に関する指針より

 

必要な手続きについて

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条1号)とされているため、看護休暇および介護休暇に関する就業規則の規定あるいは育児・介護休業等に関する規則を変更する必要があるでしょう。

また、業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を取得する事が困難と認められる業務に従事する労働者であるとして子の看護休暇および介護休暇の時間単位での取得の申出を拒む事とする場合については、当該業務について労使協定で定める必要があります。

なお、従前より半日単位での取得が出来ない労働者とし労使協定で定めていた場合であっても、半日単位で看護・介護休暇を取得する事が困難と認められる業務の範囲が異なる可能性があるため、改めて労使協定を締結する必要があります。

 

厚生労働省 関連リンク

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第89号)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582065.pdf

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第207号)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582066.pdf

育児・介護休業法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf

厚生労働省リーフレット「⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf