労災認定される精神障害は、業務に関して発症するうつ病や適応障害や急性ストレス反応が代表的ですが、ICD-10の第Ⅴ章のF2~F4に分類される精神障害が対象疾患として定められています。F2…統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害。
 F3…気分障害、感情障害。
 F4…神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害 。
アルコールや薬物による障害は業務との関連が調査されることになります。
 正解(間違い探し)は5。