検察官送致するということは刑事責任を問われるということです。14歳未満はいかなる場合も検察官送致されません。14歳以上になると原則は家庭裁判所ですが悪質事案なら検察官送致がありえます。16歳以上の殺人事件は原則検察官送致です。死刑は18歳以上からで18歳未満の死刑はありえません。20歳を超えるとどんな微罪でも家庭裁判所ではなく検察官が処分を決めることになります。
正解は3。

2022年4月に少年法が改正されたのでチェックが必要かもしれません。