
「手続を進めてほしい」と言われても復職の手続はあくまでも本人が申し出て手続をしなければ始まりませんから、手順を教えてあげることになるでしょう。復職の可否は産業医の判断なので、公認心理師はこの医師の「指示」のもと復職の準備をすることになります。産業医との連携が肝要です。主治医に情報提供依頼書を書くのは産業医の役割ですから勝手に公認心理師が作成してはいけません。復職したらそれで終わりではなく、ある県庁では復職後約1年間で10回ほどのリワーク面接を義務づけフォローアップしています。
正解は4と5。
ここまでが2018年度の午前中の部の77問です。お疲れさまでした。本番は2時間の解答時間です。明日から午後の部に入ります。