こんばんは~~
日曜日の今日は、夕方、シダックス四日市店で2時間アルトサックスの練習に入りました。
来月のクリスマス忘年会で予定している曲目を、一時間ほど練習したのですが、思うようにはいかなかったので、気分転換にカラオケタイムに……
いつものように、ボン・ジョヴィからスタートし、グリーン・デイ、ジョシュ・グローバン、ワン・ダイレクションと進んだところで、二十代、青春時代によく歌っていた、イーグルスを数曲……
久しぶりに、Hotel California、New kid in Town、Desperado……等を。
あの頃は、若かったけど、髪の毛だけは、豊富()だったなぁ……
ヨーダレオ卿も、スリーピングタイムですね……
さて、本日は、古代から現代までの法学世界旅行パート2、イングランド&ドイツ編に入ってまいります。
今夜は、先ず、英米(イングランド&ウェールズ)法学についてふれてまいりますが、世界的な法制を大陸法と英米法との二大法系に分類することは、比較法学の常識になっております。
英米法が大陸法と区別される要因として指摘されることは、以下のとおりです。
1、大陸法がローマ法の包括的継受を基盤として近代法制を成立させていったのに対し、英米法は、固有の慣習法を基礎として、ローマ法の影響を受けつつも、その全面的な摂取をすることなく、独自の法制を発展させたこと。
2、大陸法が成立法、とくに法典を法体系の中心においているのに反し、英米法が、判例拘束性の原理を採用し、判例法を基本的な法源とする制度をとっていること。
3、法的思考において、大陸法にあっては、成文の法規範から論理的な演繹を通じて法的推論を行うことを重視しますが、英米法においては、具体的な事実に注目し、そこから経験的帰納的に推論を行うことに重点がおかれること。
以上、大陸法の世界においては、ローマ以来、法学者が法の形成発展に大きな役割を果たし、学説は法的拘束力をもたないとはいえ、事実上の重要性は極めて高いといえます。
一方、英米法は、法曹法(Lawyers' law)であるといわれ、長い期間にわたり、裁判官と弁護士という法律実務家が、実際の訴訟という場を通じてつくりあげた法規範が中心をなしています。
英米法は、法曹がその実践的活動のうちに形成した法制であり、法学ないし学説の占める役割は、大陸法に比して、極めて低いとされています。
大陸法では、法学史は、法の展開の歴史のうえで重用な役割を演じますが、英米法では、法学史を追求することは、特にイングランド&ウェールズにおいては、解明することは、十分な研究を行っても僅かな一部のものであると指摘されます。
これから、分析法学について、ローマ法、近代ローマ法、英米法のような発達した法体系の構造と内容とを分析して、法の基本的概念と理論とを明らかにしようとする考え方(ホッブスに遡る、西暦1588ー1679)、
それと、歴史法学について、これは、原始法から成熟した法体系への歴史的な発展過程の一般理論を追求しようとする学派でありますが、
ダースベイダーシオGは、二つの法学のうち、主に歴史法学について、追求してまいります。
次回以降、特に財産法の領域を中心に、ブリテン島の歴史、ローマ占領下、ブリトン部族の時代から、北海、北ドイツ沿岸のゲルマン人(アングル、サクソン、ユート、フリージアン部族)のブリテン島侵攻、そして、デーン人(ヴァイキング)の侵攻、ノルマンコンクゥエスト(西暦1066年)へと、
歴史をたどって行きたいと思います。
それでは、アメリカンエキスプレスではなくて、アメリカンショートヘアのレオ卿、
おやすみなさい~~~
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