古代から現代までの法学世界旅行(年末バージョン) | 塩川blog(司法書士・行政書士・宅地建物取引士)

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司法書士・行政書士・宅地建物取引士等の資格者として日常の業務や、業務上必要な外国語の習得、舞台役者としての活動など、幅広いジャンルをアップしていきます。

   古代から現代までの法学世界旅行


      (パート5)




         




 皆様、こんにちは~!




本当に、お久しぶりに、まっこと、お久しぶりに登場いたします、ダース塩川でございます。最近苦労の多さからか、めっきり頭が薄くなってしまいましたよ・・・・・・。



え、いつ頃からブログに登場しなかったのかって???




そうですね、スター・ウォーズエピソード6ジュダイの帰還(復讐)からなので(1983年20世紀フォックス配給)、ほぼ、30年近く登場しなかったことになるのですか・・・?



まあ、その間大変だったのですよね~~????




エピソード6では、ハン・ソロを救出するため、ルーク・スカイウォーカーとレイア姫(キャリーフィッシャー様も今は、スッゲエ、オバ様になっちゃて・・・)が、惑星タトゥイーンに住む犯罪王、ジャバ・ザ・ハット宮殿に侵入し、大活躍するんだけど・・・、





今回は、ダース塩川宮殿に、スタートレック軍団のドクター・スポックとその信奉者、はたまた、何と、ジャバ・ザ・ハットまでが、「トロイの木馬」となり、我がアルハンブラ宮殿(ダース塩川宮殿)に、内部崩壊を目指し、クローンウォーズを仕掛けてきたものだから、大変なことになってしまいまして・・・???







何とか現段階では、ほぼ、すべてを撃退しつつあり、未だ、ジャバ・ザ・ハットと、止めを刺そうと状況を伺っているスポック一派等を殲滅、蹴散らせば、ほぼ再度の航海に移行する段階にきているのですが、ジャバ・ザ・ハットも強欲そのものですからね、金目のもの、自己顕示欲に役立つ物はすべていただこうと、虎視眈々と最終崩壊に至らしめようと画策してきますよ~~~!







「もう、いい加減にしなよ~!、ドクター・スポック達、ジャバティー(ザ・ハット)??」と、言いたいのですが、銀河系の「自由と正義」の信奉者の方々なのだろうと思われますので、シスの暗黒卿ダース塩川には、アルハンブラ宮殿であろうが、自分のジャバの宮殿であろうが、攻撃を仕掛けてきますわな~~!!!






ということで、当事業所は、現在、大変な危機的状況になってきてはいるのですが、相も変わらず、ダース塩川そのものは、何とか、マイペースでおります。

「苦境をたのしむ、これも、銀河社会、宇宙の神々がお与えになった試練であり、困難から学ぼう~~!!」という考え方に到達し、安定した精神状態で、今のところ、推移しております。






 ところで、今年の夏、大好きな隣国、韓国ソウルにお邪魔したのですが、滞在二日目の午後、ホテルのテレビで韓国ポップス(KPOP)を楽しんでいたとき、KARAや少女時代のイメージを突然ぶち壊した、サングラスをかけたおっさんが出現。

 「何だ~~?」「この腹の出た野郎は~~~???」と不思議に思いながら画面を注視。イケメン韓国セレブをいつも見ていたので、不思議感は100倍に。そして、観客はキャーキャー騒いでるし………???????






 その後、帰国して、韓国の歌手、PSY(サイ)の存在を認識したわけですが、まあ、世界中大人気の韓国人ラッパー、小太りPSY(サイ)の江南スタイル(カンナムスタイル)、馬ダンスと、やはり韓国人気№1ポップスターと言われるだけあって、実力があるのは彼の過去の曲を聴いて納得。さすが、PSYオヤジ様です~~~!!彼なら、整形手術はどうなんでしょうね。イケメンとは程遠いので、整形の必要はどうでしょうね・・・・?



 ダース塩川は、頭の、それも皮膚への毛髪の移植手術が必要ですよ。トホホホです~~!!!

 さて、これから、オッパン カンナムスタイル、カラオケでも一生懸命練習しないとね。韓国では反日感情が強いとか日本のマスコミは騒ぐけど、比較法学を志すダース塩川には関係ないし、お世話になった韓国の各先生方は尊敬する方々ばかり。また、大学時代一時期考古学を学んでいたので、韓国の考古学も学びたいし、ますます韓流文化にふれ、韓国語も何とか話せるようになりたいですね。

 



さて、継続的なテーマである、ローマ法の継受という観点から話を進めて行きたいと思いますが、昨日12月1日土曜日、静岡県司法書士会開催による「(法定)後見業務、死亡後の業務継続、業務範囲」をテーマとした財産管理研修会に参加してまいりました。







この研修会に関する報告は、次回、報告させていただきたいと考えますが、研修中問題となったのが、民法の代理という概念でした。

つまり、任意後見か法定後見かにより、歴史上日本民法が規定してきた代理(民法99条以下)、そして委任契約(民法643条以下)について、ローマ法以来の委任(mandatum)及び事務管理(委任なき業務の遂行)とともに検証していかなければならなくなったからです。






このテーマに関して、次回、2000年余のローマ法の歴史の中の民法ということで、検証させていただきたいと考えます。

日本民法の、総則、債権各論、親族・家族法(成年後見法)などのお話になりますね。

早く、物権変動のお話し、公信力(確定力)の歴史へと入りたいのですが、ブログをさぼっていまして、誠に申し訳ありません。



では、皆様、また数日中にブログ上で、お合い致しましょう~!!!










             チャオ!!!