以前から菅原のYouTubeや、このブログでも解説していますが、

 

社会保険料の削減のために、

毎月の役員報酬を下げて賞与で大きく金額を取るスキームを実践される方が増えています。

 

 

社会保険料を削減することのデメリットも以前説明しました。

 

わかりやすいところでいうと、

将来受け取る年金が減る可能性があることと

社会保険料控除が少なくなるため、

その分所得税が多くなる可能性が挙げられます。

 

 

それらをシミュレーションしたうえであれば

基本的に社会保険料は削減した方が

シンプルに可処分所得は増えるため、

検討・導入するメリットとしては十分だと思います。

 

 

 

ところが、この方法には一つ落とし穴があります。

 

それは、賞与の金額が低すぎると

この方法の恩恵の全てを受けられない可能性がある、ということです。

 

そもそもこの方法は、

毎月の役員報酬を下げることによる、

月々の社会保険料が抑えられるという部分と、

 

賞与の金額を大きく設定することで、

賞与にかかる社会保険料の上限を活用する、

という2本の柱で構成されています。

 

 

 

落とし穴になりやすいのはこの内2つめの柱です。

 

 

賞与にかかる社会保険料には上限のルールがあり、

健康保険は年間で573万円まで(4月1日〜翌年3月31日までの1年間)、

厚生年金は月間で150万円まで、とされています。

 

 

ポイントとしては、この金額は賞与の金額なことです。

つまり、賞与が年に1回、金額500万円だった場合、健康保険の上限が適用されないため

同じく年1回の賞与で600万円の場合と比べてお得感が減少します。

 

計算式を見ると、仕組みがわかりやすいかと思います。

 

500万円の人の健康保険額は、

(500万円×10%)×1/2になりますので、

約25万円となります。

 

600万円の人の健康保険料の金額は

(573万円×10%)×1/2になりますので、

約28万円になります。

 

額面が100万円の差があるのですが、

健康保険料の金額としては約3万円ほどの負担増になります。

 

 

結局のところ、

上限額の573万円を超えた部分からは保険料がかからないのと同義のため

設定できるのであれば、573万円を大きく超えれば超えただけ

社会保険料の削減効果は大きくなります。

 

厚生年金も同じで、上限額の150万円を超えれば超えるほどお得になります。

 

このように、賞与にかかる社会保険料の削減をひとつの柱と考えたときに、

あまり低い金額の賞与額だとメリットが少なくなります、ということです。

 

 

このメリットが小さくなったときに、

増加する所得税などとのバランスを考えて賞与の金額、

ひいてはこの方法を採用するかどうか、慎重にシミュレーションするようにしましょう。