やっぱりせっかくだから今日も笑顔で!~渋谷で働く行政書士&法律系講師のブログ
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行政法 地方自治法

【回答】

いきなり住民訴訟はダメ。

まずは住民監査請求を。

 

【解説】

違法な財務会計上の行為に対しては、住民各自が(1人でも)争っていくことができる仕組みとなっている。

ただ、争い方としては、

まずは、住民監査請求をする。

そして、これに納得できないとき(握りつぶされているようなケースも含む。)に、住民訴訟をする。

という仕組みになっている。

なので、まずは住民監査請求をしなければならない。