合同会社では、

出資した人が「社員」となり、「持分」を保有します。

 

※ここでの「社員」は従業員のことではありません。

 

 

「社員」が複数いる場合には、

その中で業務執行する人を選ぶことができて、

選ばられた人は「業務執行社員」といいます。

 

さらに、「業務執行社員」が複数いる場合には、

その中から、代表権を有する「代表社員」を選定することができます。

 

とくに業務執行社員や代表社員を決めない場合には、

社員全員が、業務執行社員でもあり代表権を有することになります。

 

 

 

※この辺りが株式会社とは大きく違う点かもしれません。

 株式会社に出資した人は「株主」となり、「株式」を保有します。

 

 株主は、業務執行する人(取締役)を選任します。

 この取締役は、株主である必要はありません。

 (もちろん、株主自身を選ぶこともできます)

 

 株主が選んだ取締役の中から、

 代表権を有する代表取締役を選定します。

 (細かい論点は省略しますが)

 

 

 

さて、

合同会社の話に戻ります。

 

AとBが、それぞれ出資して社員となり、

AもBも業務執行社員となっていて、

いまは、Aが代表社員となっているケースを考えてみます。

 

 

このとき、諸事情により、Bに代表社員を交代する場合、

(Aは、業務執行社員としては残留します)

どのような手続が必要となるでしょうか?

 

尚、この会社の定款には、業務執行社員が2人以上いる場合、

業務執行社員の互選によって代表社員を選定する、という規定があります。

 

 

 

 

正解は・・・

 

業務執行社員AとBの話し合いによって、次の内容を決定します。

 ①Bを代表社員とすること

 ②Aは代表社員の地位を辞任すること

 

 

登記手続の添付書類は次の通りです。

 ・業務執行社員の決定書(同意書)

 ・定款

 ・Bの就任承諾書

 

 ※定款は互選規定があることを証明する為に添付します。

 

 ※Aの辞任届は不要ですが、

  Aが辞任することについての同意書は必要です。

 

 

申請内容(登記すべき事項)は次の通りです。

 

 「社員に関する事項」

 「資格」代表社員

 「住所」東京都大田区〇〇〇丁目〇〇番〇〇号

 「氏名」A

 「原因年月日」令和3年〇月〇日辞任

 「社員に関する事項」

 「資格」代表社員

 「住所」東京都品川区〇〇〇丁目〇〇番〇〇号

 「氏名」B

 「原因年月日」令和3年〇月〇日就任

 

 

 

 

ちなみに、代表社員は、

業務執行社員の互選ではなく、定款に直接的に定めることもできます。

(例:「当会社の代表社員はAとする。」)

 

このとき、代表社員をBに変更する場合は、

定款変更にかかる「総社員の同意書」が必要となります。

(この場合、別途、Bの就任承諾書は不要です)

 

この場合も、実質的にAは辞任するものとみなせるので、

登記原因は「辞任」でよいとのことです。

 

 

 

また、もともとは、Aひとりの合同会社で、

Aが当然に代表社員になっていた状況下で、

新たにBが社員として加入してBを代表社員にする場合は、

 

Aの退任の登記原因は、「退任」とすることが考えられるとのことです。

(これはAが代表権を喪失すると考えられるから、とのこと)

 

 

 

なかなか合同会社は奥が深いですね。

 

※参考書籍①

 「商業登記実務から見た合同会社の運営と理論」

  著/立花宏氏 監修/金子登志雄氏

 

※参考書籍②

 「商業登記ハンドブック」 

  著/松井信憲氏

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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