来月(令和3年4月1日)から、
値札、チラシ、HP等、消費者から見える価格の表示について、
消費税を含めた総額による表示が義務化されます。
当然ながら、
司法書士事務所においても総額表示する義務があります。
義務化される、というよりは、
総額表示義務が免除されていた期間が令和3年3月31日で終わる、
という表現が正確かもしれません。
先月、ニュースをみて気が付きまして、
慌ててHPの価格表示を修正したところです。
(修正漏れがあったら随時修正していきます)
具体的にどんな表示ならOKなのかについては、
国税庁のHPに例示されていました。
【OK例】…税込11,000円の場合
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
これらは、いずれもOKです。
要するに、総額が表示されていれば、
その内訳を補記する分にはOKとの扱いです。
※「10,000円(消費税別途1,000円)」はNGです。
目に見える状態で価格を表示する場合は、
店頭ポップ、チラシ、ECサイト、等の媒体を問わず、
全ての表示方法が対象となるようです。
※口頭での価格の提示は、総額表示義務の対象ではありません。
※事業者間の取引においては、総額表示義務の対象ではありません。
※価格の表示をしていないものまで、表示を義務付けるものではありません。
令和3年4月1日以降になっても税別表示のままだと、
お客様から、不適切な事業者だと思われる可能性がありますので、
注意したいところです。
例えば、電話や面談での”会話”の中で、
「日当は15,000円に別途消費税かかります。」はOKですが、
例えば、面談時のメモの写しを提供する場合や、
メールやSMSで、ざっくり費用の質問をされた際には、
消費税を含めた総額で記載しないと違反となるわけですね。
(これは、うっかりやってしまいそう…。)
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司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/