来月(令和3年4月1日)から、

値札、チラシ、HP等、消費者から見える価格の表示について、

消費税を含めた総額による表示が義務化されます。

 

当然ながら、

司法書士事務所においても総額表示する義務があります。

 

 

義務化される、というよりは、

総額表示義務が免除されていた期間が令和3年3月31日で終わる、

という表現が正確かもしれません。

 

先月、ニュースをみて気が付きまして、

慌ててHPの価格表示を修正したところです。

(修正漏れがあったら随時修正していきます)

 

 

 

具体的にどんな表示ならOKなのかについては、

国税庁のHPに例示されていました。

 

【OK例】…税込11,000円の場合

 11,000円

 11,000円(税込)

 11,000円(税抜価格10,000円)

 11,000円(うち消費税額等1,000円)

 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

 

これらは、いずれもOKです。

 

 

要するに、総額が表示されていれば、

その内訳を補記する分にはOKとの扱いです。

 

※「10,000円(消費税別途1,000円)」はNGです。

 

 

目に見える状態で価格を表示する場合は、

店頭ポップ、チラシ、ECサイト、等の媒体を問わず、

全ての表示方法が対象となるようです。

 

※口頭での価格の提示は、総額表示義務の対象ではありません。

※事業者間の取引においては、総額表示義務の対象ではありません。

※価格の表示をしていないものまで、表示を義務付けるものではありません。

 

 

令和3年4月1日以降になっても税別表示のままだと、

お客様から、不適切な事業者だと思われる可能性がありますので、

注意したいところです。

 

例えば、電話や面談での”会話”の中で、

「日当は15,000円に別途消費税かかります。」はOKですが、

 

例えば、面談時のメモの写しを提供する場合や、

メールやSMSで、ざっくり費用の質問をされた際には、

消費税を含めた総額で記載しないと違反となるわけですね。

(これは、うっかりやってしまいそう…。)

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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