不動産の所有権は、

いつの間にか誰かに移転する、ということはありません。

 

所有権が移転するということは、

そこには、必ず何らかの原因があります。

(↑これを「登記原因」といいます)

 

「相続」、「売買」、「贈与」といった原因によって、

所有権が移転することについては、

わりとイメージし易いのではないでしょうか。

 

他にも、「交換」、「和解」、「時効取得」、「遺贈」、「信託」等、

いろんな原因によって、所有権は移転します。

 

 

 

そして、所有権移転登記を申請する際には、

「登記原因」があった事実を証明する情報を添付する必要があり、

この情報のことを「登記原因証明情報」といいます。

 

例えば、「相続」の場合は、

戸籍、遺産分割協議書、遺言書、等が登記原因証明情報に該当しますし、

 

「売買」(「贈与」)の場合は、

どんな売買(贈与)があったかを簡潔にまとめた報告書を、

登記原因証明情報として作成することが多いです。

(事例によっては、契約書そのものを使用することもあります。)

 

 

 

司法書士が、登記申請に関与する場合は、

当事者の本人確認だけでなく、

 

登記原因についても、それが事実なのかどうか、

きっちり確認したうえで手続していますので、

 

当事者同士の取引の安全はもちろんのこと、

後日のトラブル防止にも役立っていることと思います。

 

 

 

 

ちなみに…

 

登記申請というのは、

”単に形式的に書類が揃えばいい”というものではありません。

(↑これ、自称「法律に詳しい」人がよく勘違いしています)

 

仮に、形式だけ調えたとしても、実体が伴っていない場合は、

虚偽の登記申請をしたことになりますので、

関与した場合は、わりと重たい罪に問われます。

 

※次のような行為はいずれも犯罪です。

  ・売買したことにしちゃおう

  ・差押えされそうだから、贈与したことにして名義を変えちゃおう

  ・親のハンコを持ち出して、自分の名義にしちゃおう

 

知らなかったではすみませんのでご注意ください。

 

 

 

登記手続の相談、書類作成、申請、手続の代理に関与できるのは、

「司法書士」と「弁護士」だけです。

 

インターネット等で気軽に情報を得られる世の中になったせいかなのか、

資格の無い人が中途半端に手を出して(←違法行為です)、

被害に遭う方が少なからずいると聞いて、念のための注意喚起です。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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