2つ以上の隣り合う土地をくっつけて、

1つの土地に変更することを合筆といいます。

 

逆に、1つの土地を区切って、

2つ以上の土地に切り分けることを分筆といいます。

 

 

※合筆や分筆の登記は、不動産の表示に関する登記の一種で、

 土地家屋調査士の先生のお仕事となります。

 

 尚、土地をくっつけたり、切ったりするだけで、

 所有権等の権利関係は変わりません。

 

 

 

よくある事例としては、

不動産業者が購入したA土地(180㎡)とB土地(20㎡)を

合筆・分筆して、C土地とD土地(各100㎡)の2つの綺麗な土地にし、

それぞれ販売する、というケースがイメージし易いかと思います。

 

 

 

所有権移転登記を申請する際に納める登録免許税は、

対象不動産の評価額(固定資産税評価額)をもとに計算するのですが、

 

年度中に合筆・分筆をした不動産については、

合筆・分筆後の土地(C土地・D土地)としての評価額はまだありません。

(毎年1月1日時点での状況をもとに評価額が決定されます。)

 

なので、そういう場合には、

合筆・分筆前の土地の評価額をもとにして計算することになっています。

 

 

 

具体的な計算式は次の通りです。

 

 (「A土地の評価額」+「B土地の評価額」)

  ÷(「A土地の地積」+「B土地の地積」)=「㎡単価」

 

 「㎡単価」×「C土地の地積」=「C土地の課税価格」

  

 

 

さて、

A土地とB土地の各単価がほぼ同じであれば、

感覚的にも、この計算でしっくりくるのですが…

 

 

今回、私が担当した案件では、

A土地とB土地の単価が大きく異なりました。(↓数字は仮です)

 

・A土地 180㎡ 宅地 評価額5400万円 ⇒㎡単価30万円

・B土地  20㎡ 宅地 評価額 100万円 ⇒㎡単価 5万円

 

※どちらも「宅地」として課税されていました。

 

 

この辺りの宅地としては、単価30万円が相場で、

単価5万円は宅地としては不自然に安すぎます。

 

さらに、今回の所有権移転の対象となるC土地(100㎡)は、

位置関係としては、もともとA土地だったところの一部というのもあり、

原則通りの計算式に当てはめていいものかどうか迷ったわけです。

 

 

 

具体的に計算してみると、

 

(1)原則通りの計算方法だと…

  (5400万円+100万円)÷(180㎡+20㎡)=27万5000円

  27万5000円×100㎡=2750万円

  ⇒登録免許税は、41万2500円

 

(2)位置から考えて、宅地単価30万円で計算してと言われたら…

  30万円×100㎡=3000万円

  ⇒登録免許税は、45万円

 

 

登録免許税の税額で比較してみても、

けっこうな誤差が生じてしまいます。

 

いくつか計算方法が考えられるケースで、

数百円程度の誤差しか出なそうな場合だったら、

そのまま自分の判断で申請してしまうケースが多いのですが、

(最近は法務局に照会をかけるのも手間がかかるので…) 

 

 

さすがに、もしイレギュラーな判断をされたら、

万円単位の誤差が生じる可能性を考えると、

 

事前に照会しないわけにもいかず、

管轄の法務局に、照会書を提出して判断を仰ぐことにしました。

 

 

 

で、結果としては…

「先生のご意見の通り(原則通りの方法)でいいですよ」とのことでした。

 

ということで、原則通りの方法で良いことに安心したし、

登記費用も最初に提示した見積より安くなったしで、

結果オーライでした。

 

 

※ちなみに、こういうケースだと、

 最初にお客様に提示する見積は、高い方で提示します。

 (法務局に照会かける旨は説明したうえで)

 

 最終的に、安くなる分には予算への影響が少ないので。

 

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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