会社の代表者は、
代表者毎に「会社の印鑑」を法務局に届け出る必要があります。
(一般的に、登録された印鑑は、
“代表印”、“会社の実印”等と呼ばれます)
届出すると、例えば、
“「印鑑a」は「代表A」が使用する印鑑”という具合に登録されます。
この場合、
「印鑑a」を「代表A」以外の人が使用する事はできません。
また、同じ「印鑑a」をもって、
もう1人の「代表B」も使用する印鑑として届出する事はできません。
ちなみに、
代表が複数で、それぞれ印鑑届出をしたい場合には、
それぞれの代表毎に“別個の”印鑑を届出する事は可能です。
但し、代表印が複数あるのはややこしいので、
印鑑登録は“1名のみ”としている会社が多いです。
(私が見てきた限りでは)
会社の印鑑を変更する手続は次のように行います。
(もともと「印鑑a」は「代表A」の届出印鑑とします)
印鑑aを紛失し、印鑑bを新たに登録する場合
⇒代表Aが印鑑bで印鑑届出を行います。
1名につき印鑑は1個しか届出できませんので、
印鑑の登録は上書きされます。
Aの後任として、Bが代表に就任する場合
(Aは代表を降りる)
⇒Aは、代表でなくなった時点(退任等)で、
代表Aの印鑑登録はなくなります。
代表Bの就任登記をする際に、
代表Bの印鑑届出を行います。
もう1人の代表Bの名前で印鑑aを使用したい場合
(Aは代表のまま、印鑑の使用をやめる。)
⇒代表Aの印鑑廃止の手続と
代表Bの印鑑届出の手続を同時に行います。
(それぞれ別の手続用紙があります。)
尚、印鑑届出の際には、
原則、登録する代表者個人の印鑑証明書(市役所発行)が必要です。
例外として、
当該印鑑証明書の添付が必要な登記手続と同時に
印鑑届出を行う場合には、印鑑証明書は1通あれば足ります。
他にも例えば・・・
・どの印鑑を代表印として届出をしたか忘れた
・誰の名義で印鑑届出をしたか忘れた
・印鑑カードが紛失(棄損)した
といったお悩み等がある方も、
司法書士までお気軽にご相談下さい。
司法書士 黒川雅揮
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。
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