会社の代表者は、

代表者毎に「会社の印鑑」を法務局に届け出る必要があります。


(一般的に、登録された印鑑は、

 “代表印”、“会社の実印”等と呼ばれます)


届出すると、例えば、

“「印鑑a」は「代表A」が使用する印鑑”という具合に登録されます。


この場合、

「印鑑a」を「代表A」以外の人が使用する事はできません。


また、同じ「印鑑a」をもって、

もう1人の「代表B」も使用する印鑑として届出する事はできません。


ちなみに、

代表が複数で、それぞれ印鑑届出をしたい場合には、

それぞれの代表毎に“別個の”印鑑を届出する事は可能です。


但し、代表印が複数あるのはややこしいので、

印鑑登録は“1名のみ”としている会社が多いです。

(私が見てきた限りでは)

 



会社の印鑑を変更する手続は次のように行います。

(もともと「印鑑a」は「代表A」の届出印鑑とします)


1印鑑aを紛失し、印鑑bを新たに登録する場合


 ⇒代表Aが印鑑bで印鑑届出を行います。

  

  1名につき印鑑は1個しか届出できませんので、

  印鑑の登録は上書きされます。



2Aの後任として、Bが代表に就任する場合

  (Aは代表を降りる)


 ⇒Aは、代表でなくなった時点(退任等)で、

  代表Aの印鑑登録はなくなります。


  代表Bの就任登記をする際に、

  代表Bの印鑑届出を行います。



3もう1人の代表Bの名前で印鑑aを使用したい場合

 (Aは代表のまま、印鑑の使用をやめる。)


 ⇒代表Aの印鑑廃止の手続と

  代表Bの印鑑届出の手続を同時に行います。

  (それぞれ別の手続用紙があります。)



尚、印鑑届出の際には、

原則、登録する代表者個人の印鑑証明書(市役所発行)が必要です。


例外として、

当該印鑑証明書の添付が必要な登記手続と同時に

印鑑届出を行う場合には、印鑑証明書は1通あれば足ります。




他にも例えば・・・


 ・どの印鑑を代表印として届出をしたか忘れた

 ・誰の名義で印鑑届出をしたか忘れた

 ・印鑑カードが紛失(棄損)した


といったお悩み等がある方も、

司法書士までお気軽にご相談下さい。



司法書士 黒川雅揮
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。


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