業務依頼や相談を受ける際、

その案件の具体的内容をはじめ、

そこに至るまでの経緯、状況や事情等、

事案によってはかなり詳しくお話を伺う事があります。


“○○の手続をお願いしたい”というご依頼の場合でも、

事情を伺っているうちに、

別の△△の手続の方が適している場合が多々あるからです。



例えば、


“相続放棄の手続をしたい”という依頼に対して、

“遺産を分割する方法”の方が本来の目的に適っているし、

費用も抑えられるケース。


“自己破産の手続をしたい”という依頼に対して、

“任意整理の方法”でも十分に対応可能なケース。


等々・・・



依頼者の希望によっては、

最低限の要件だけ確認させて頂ければ、

ご希望の手続を行う場合も実際にはありますが、


本来であれば、

司法書士は、

いろんな可能性(リスク)を確認したうえで、

適切な選択肢を提示・提案するのが仕事です。



司法書士には守秘義務がありますので、

個人的なご事情を伺った場合でも、

他に秘密を漏らす様な事は決してありません。


安心してご相談頂ければと思います。



【司法書士法】第24条(秘密保持の義務)

司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

Kurokawa
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。


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