改正道路交通法施行規則が平成22年7月17日に施行され、運転免許証表面の本籍欄の削除と、同裏面に臓器提供の意思の有無を記載(記入は自由です。)できることとなりました。(警視庁HP
より引用)
新様式での交付は、
平成22年12月頃からという事だそうですが、
本日、
この新様式の運転免許証に初めて遭遇しました。
とある案件で、
本人確認の際に、運転免許証を確認したところ、
何だか違和感が・・・
普段見慣れている運転免許証と比べると、
記載欄が微妙に違うし、
裏面には見慣れない文字がいろいろ記載があります。
“もしや、これが噂の偽造免許証か?”
“でも、こんな堂々とした偽造免許証があるのか?”
一瞬、そんな考えが脳裏をかすめましたが、
警視庁のHP掲載の新様式のデザイン通りでしたし、
その他確認すべき事を確認したので、
結果としては問題ありませんでした。
そういえば、デザインが変わるって事を、
どこかで聞いたような気もしますね。
今回は商業登記(会社設立)の案件でしたので、
身分証を偽造してまで司法書士に依頼する意味(目的)が不明ですし、
仮に、偽造免許証だとしたら、依頼を断る事もできます。
結果、すぐに警視庁HP等にて情報を確認する事ができたので、
そんなに焦る事もなく、事無きを得ましたが、
このタイミングで遭遇しておいて良かった、と内心ホッとしています。
例えば、
これが不動産売買の決済の案件だったら、
と想像すると・・・ゾッとしますね
※不動産売買の決済
⇒司法書士による本人確認等によって、大金が動きます。
しかも、銀行等の決済場所にて免許証等を確認し、
本人確認を行うケースがほとんどです。
Kurokawa
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