改正道路交通法施行規則が平成22年7月17日に施行され、運転免許証表面の本籍欄の削除と、同裏面に臓器提供の意思の有無を記載(記入は自由です。)できることとなりました。(警視庁HP より引用)



新様式での交付は、

平成22年12月頃からという事だそうですが、


本日、

この新様式の運転免許証に初めて遭遇しました。



とある案件で、

本人確認の際に、運転免許証を確認したところ、

何だか違和感が・・・あせる



普段見慣れている運転免許証と比べると、

記載欄が微妙に違うし、

裏面には見慣れない文字がいろいろ記載があります。


“もしや、これが噂の偽造免許証か?”

“でも、こんな堂々とした偽造免許証があるのか?”


一瞬、そんな考えが脳裏をかすめましたが、


警視庁のHP掲載の新様式のデザイン通りでしたし、

その他確認すべき事を確認したので、


結果としては問題ありませんでした。


そういえば、デザインが変わるって事を、

どこかで聞いたような気もしますね。



今回は商業登記(会社設立)の案件でしたので、


身分証を偽造してまで司法書士に依頼する意味(目的)が不明ですし、

仮に、偽造免許証だとしたら、依頼を断る事もできます。


結果、すぐに警視庁HP等にて情報を確認する事ができたので、

そんなに焦る事もなく、事無きを得ましたが、


このタイミングで遭遇しておいて良かった、と内心ホッとしています。



例えば、

これが不動産売買の決済の案件だったら、

と想像すると・・・ゾッとしますね叫び


※不動産売買の決済

⇒司法書士による本人確認等によって、大金が動きます。

 しかも、銀行等の決済場所にて免許証等を確認し、

 本人確認を行うケースがほとんどです。


Kurokawa
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。


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