登記手続において、「実印」での捺印が必要になる場面が多々あります。


・不動産を売却する時

・所有不動産に担保を設定する時

・会社を設立する時

・・・等々


また、法律上、「実印」での捺印までは要求されてはいないものの

後々の事を考えて「実印」での捺印をお願いする場合もあります。


・お金を借りる時

・とあるトラブルに関して和解する時

・・・等々




裁判手続においては、

ある文書に「実印」での捺印がされている場合には、


“本人の意思で捺印した”事が、事実上推定され、

さらに、

“当該文書の成立が真正である”事が、法律上推定されます。


(民事訴訟での論点ですが、ここでは詳細は省略します。)



ですから、法律上の規定がなくても、

重要な書類の作成に関しては万が一紛争となった場合に備えて、

「実印」を用いて作成する事もあります。


逆に、あまり重要でない書類の場合や、

とりあえず捺印するだけの場合には、

「実印」での捺印は避けた方が良いでしょう。




「実印」とは、“本人の印鑑であること”を役所に届出してある印鑑の事で、

印鑑証明書の印影と照合すれば、

「実印」である事を第3者に対して証明する事ができます。




ちなみに、私が数年前に経験した事例ですが…


「実印」のつもりで捺印してもらって、後日、印鑑証明書を郵送してもらったら、

微妙に印影が違っていて、本当の「実印」で慌てて捺印をやり直した、という事がありました。


「―」が一本あるかないか程度の違いだったので、

いつの間にか、「銀行印」を「実印」だと思いこんでいたそうです。


これは不動産登記の案件で、

登記申請予定までは日数に余裕があったので事無きを得ましたが、


少しヒヤっとした思い出があります。




一般的には、

「実印」、「銀行印」、「認印」の3つを使い分けている方が多いと思います。


それらが、全て同じ印鑑、あるいは似ている印鑑の場合、


上記の事例の他にも、

紛失や盗難にあった際の被害はより大きくなりますし、

偽造され易い等のリスクも高まります。


個人的な意見としては、

3本それぞれの、材質、印影デザイン、サイズについて

異なるものにしておくのが、オススメです。




Kurokawa
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事務所HPです。
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良かったらのぞいてみてください。


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