住宅ローンその他抵当権が設定されている債務を返済し終わったら、
抵当権の抹消登記手続が必要になります。


債務を完済してしまえば、
抵当権はその効力を自動的に失いますが、


登記事項である抵当権の記載は、
申請手続をしない限り、消える事はありません。



この抵当権の抹消手続には、
とくに期限があるわけではありませんが、
なるべく早く手続する事をお勧めしております。



ローンを完済したら、
抵当権者(金融機関等)から、
抵当権抹消登記に必要となる書類一式が交付されます。


書類が交付された後、しばらく放置しておくと、
抵当権抹消手続をする事自体を忘れてしまい、
そのまま処分・紛失してしまうケースがあるようです。


これらの書類を万が一、紛失してしまった場合には、
かなり複雑な手続が必要になりますので、ご注意下さい。
(手続費用もその分余計にかかってしまいます。)




ちなみに、
これら交付される書類のうち、
抵当権者の“登記事項証明書”には有効期限があります。


当該証明書の発行日から3ヶ月が有効期限です。


この“3ヶ月以内”という期限を目安にしてご依頼頂くと、
最もスムーズに抹消登記手続を行う事が可能です。


※尚、有効期限が切れてしまった場合でも、
 法務局にて同じ書面の取得が可能(有料)です。
 あくまでも目安とお考え下さい。



Kurokawa
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。


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