2019年2月号「ドリサポニュースレター」 ※顧問先様向け情報紙 より
「と」特定社労士は 紛争解決の プロなんだ!
「特定社会保険労務士とは?」
社労士さんと名刺交換をしたとき、時々肩書が「特定社会保険労務士」となっている人がいることに気づかれた方は多いと思います。
特定社会保険労務士とはどのような資格か、一般の社会保険労務士と何が違うのか、ということについてお話ししましょう。
特定社会保険労務士(以下「特定社労士」と記載します)は、ズバリ「労使紛争解決の手続きに関するプロフェッショナル」である社労士です。
特定社労士となるには、一般の社会保険労務士が、「厚生労働大臣が定める研修」を受け、年に一回行われる「紛争解決手続代理業務試験」に合格した後、全国社会保険労務士会連合会の付記を受けることが必要です。
この試験には、労働関係の法律のほか、憲法、民法、刑法などの知識が必要となります。これによりはじめて、特定社労士と名乗ることができるのです。
では、特定社労士が取り扱う「紛争解決手続」とはどのようなものでしょうか。
例えば、会社から解雇を通知された労働者が、「自分は解雇されるいわれはない。この解雇は不当だ。撤回してほしい。」と主張したとします。それに対し会社側は「この解雇には正当な理由がある。就業規則に基づいて適正に判断したもので不当ではない。」と主張します。このように労使の主張が対立してしまった状態を「紛争」といいます。
当事者同士の話し合いだけでは解決できないとき、当事者のどちらかが都道府県労働局等に「あっせん」を申請し、第三者に介入してもらって解決を図るという制度があります。これは、裁判によらず、話し合いによって解決を図ろうというもので、費用もかからず迅速に進めることができるため、比較的利用しやすいものとなっています。
特定社労士は、労務管理の専門家である知見を活かして、当事者の一方の代理人として、あっせんの場に同席したり、和解契約書を作成したりします。これらのプロセスを「紛争解決手続」といいますが、これを行うことは、特定社労士のみに与えられた権限です。一般の社会保険労務士と比べると、やや弁護士さんに近いかもしれません。
ちなみに、ドリサポの経営陣は全員、特定社労士です。
労使紛争には、解雇や雇止めといった問題だけでなく、労働条件の不利益変更、残業代の不払い、いわゆるセクハラ、パワハラ、マタハラなど、様々なものがあります。
労使紛争でお困りのかたは、ドリサポへお問合せください。
【ドリームサポート社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 小平陽子】
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