相続 遺言  | 天王寺・上本町!コストを投資に変える!相続【提案型】司法書士しげもりのブログ

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こんにちは😊

今日は、認知症寸前の親を持つ50代の皆さんに、ぜひ知っておいてほしい大切なお話をさせていただきます💕


📌はじめに:親のこと、考えたことありますか?

親が80代を迎えて、少しずつ足腰が弱くなってきた…
最近、物忘れが増えてきた気がする…😢

そんな変化に気づいたとき、多くの50代の子どもたちは「もしものこと」を考え始めますよね。

「そろそろ遺言書を書いてもらったほうがいいのかな💭」
「でも、どうやって切り出せばいいんだろう😣」
「親を傷つけたくない💦」

こうした葛藤を抱えながら、なかなか行動に移せないまま時間だけが過ぎていく…

実は、こういうご家族、本当に多いんです😭

私は相続・遺言専門の司法書士として、数多くのご相談を受けてきましたが、多くの場合、気づいたときにはすでに手遅れになっているケースが少なくありません😢

親が認知症を発症してしまうと、法的に有効な遺言書を作成できる判断能力を失ってしまうからです💔


🎉2025年10月から始まった新制度!

そんな中、2025年10月に公証人法が改正されて、公正証書遺言の作成手続きがデジタル化されました🎊✨

これ、めちゃくちゃ画期的な変化なんです‼️

今日はこの「デジタル遺言」について、わかりやすく解説していきますね😊


📝公正証書遺言って何?

まず、公正証書遺言について簡単に説明しますね💡

公正証書遺言とは、公証人が作成する法的にとても強力な遺言書のことです✍️

自筆証書遺言と違って、方式不備で無効になるリスクがほとんどなくて、家庭裁判所の検認も不要なので、相続手続きがスムーズに進むんです👍


😰従来の公正証書遺言の問題点

でも、従来の公正証書遺言には大きな課題がありました😣

それは…

「公証役場に出向かなければならない」という物理的なハードル‼️

高齢で足腰が弱くなった親を、公証役場まで連れて行く🚗
証人を2人用意する👥
平日の日中に時間を作る⏰
遠方に住んでいる場合は、交通費も時間もかかる💸

こうした負担が、遺言書作成の大きな障壁となっていたんです😭


✨デジタル遺言で何が変わったの?

2025年10月1日から始まったデジタル遺言で、こんなことができるようになりました🎉

🌟オンライン面談が可能に

公証人との面談を、ウェブ会議システムを通じて自宅から行えるようになりました💻✨

移動の負担がゼロ‼️

遠方に住む親でも、子どもがサポートしやすくなりますよね😊


🌟電子データでの署名・保管

マイナンバーカードを使った電子署名で、本人確認と署名が完結します🔐

作成された公正証書は電子データとして強固なサーバーで保管されるから、紛失や災害による消失のリスクがないんです💪


🌟全国の公証役場からオンライン照会可能

相続が発生したとき、遺言書の有無を全国の公証役場からオンラインで迅速に照会できるようになります🔍

「遺言書があるかどうかわからない😨」っていう事態を防げますね✨


🌟コスト削減

紙の原本を作成・保管するための費用が不要になって、経済的な負担も軽減されます💰


📋デジタル遺言の作成手順

具体的にどうやって作るのか、気になりますよね🤔

法務省が定めている手順はこんな感じです👇


ステップ1️⃣:事前相談と資料送付

まずは行政書士や司法書士などの専門家、または公証人に、メールや電話で相談します📞

遺言の内容を打ち合わせして、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの必要書類をデータで送付します📧


ステップ2️⃣:電子署名と本人確認

遺言者はマイナンバーカードを使って電子データに電子署名を行って、インターネット経由で公証人に送信します💻

公証人は電子証明書で署名の有効性を確認して、本人確認を完了させます✅


ステップ3️⃣:ウェブ会議での内容確認

遺言者からの申し出があって、公証人が相当と認めた場合、ウェブ会議で手続きを進めます🖥️

公証人は通話者の本人確認や、通話場所が適切かなどをチェックして、遺言者はウェブ画面上で遺言内容を確認します👀


ステップ4️⃣:電子サインと完成

遺言者がリモートで電子サインを行って、最後に公証人が官職証明書を用いて電子署名を行うことで、公正証書遺言が完成します🎊


⚠️デジタル遺言の注意点

便利なデジタル遺言ですが、いくつか注意点もあります😌


❶公証人の判断が必要

ウェブ会議を通じたリモート作成は、「公証人が相当と認めた場合」に限られます📝

つまり、誰でも自由にリビングでリラックスしながら作成できるわけじゃないんです💦


❷証人は従来通り必要

民法のルールは変更されていないので、公正証書遺言の作成には2人の証人が必要です👥

証人は相続人や受遺者、その配偶者・直系血族以外の第三者じゃないとダメなんです❌


❸マイナンバーカードが必要

電子署名にはマイナンバーカードが必須です💳

まだ取得していない場合は、事前に準備しておく必要がありますね📝


❹「保管証書遺言」とは別物

2026年4月に閣議決定された民法改正案の「デジタル遺言(保管証書遺言)」は、今回の公正証書デジタル化とは別の制度です⚠️

混同しないように注意してくださいね😊


🚨認知症になる前に!今すぐできる相続対策

デジタル遺言は便利な制度ですが、それ以前に最も重要なのは…

「親が元気なうちに対策を講じる」こと‼️

これに尽きます💪

認知症が進行して、判断能力が低下してしまうと、以下のことが法律上できなくなっちゃうんです😭

❌遺言書の作成
❌生前贈与
❌不動産の売買契約
❌家族信託の設定
❌任意後見契約の締結

つまり、認知症になってからでは、ほとんどの相続対策が手遅れになるんです😢💦


💬50代の今、親と話しておくべきこと

じゃあ、具体的に何を話せばいいの?🤔

って思いますよね。

こんなことを話しておくといいですよ👇


✅財産の全体像を把握する

どこに、どんな財産があるのか📊

預金口座、不動産、株式、保険など、全体像を親から聞いておきましょう💰

認知症が進むと、親自身も把握できなくなっちゃいます😢


✅相続に対する親の想いを聞く

「誰に何を残したいのか」
「どんな葬儀を望むのか」

親の想いを知ることで、遺言書の内容も自然と決まってきますよね💭


✅遺言書の必要性を一緒に考える

「家族がもめないために」という視点で、遺言書の必要性を親と一緒に考えてみましょう🤝

デジタル遺言の話題は、その良いきっかけになります✨


✅成年後見制度や家族信託も検討する

遺言書だけじゃなくて、認知症対策として成年後見制度や家族信託も選択肢に入れておきましょう📋

それぞれメリット・デメリットがあるから、専門家への相談をおすすめします👨‍⚖️


😭相続で「争族」にならないために

相続って、「争族」になりやすいって言われますよね💔

それは、お金の問題だけじゃなくて、親への想いや兄弟間の感情が複雑に絡み合うから😢

私がこれまで見てきた相続トラブルの多くは、「親が元気なうちに話し合っていなかった」ことが原因でした😭

「うちは仲がいいから大丈夫🤗」
「財産も大してないし、もめるはずがない😊」

そう思っていたご家族ほど、いざ相続が発生すると、予想外の対立が生まれることがあるんです😱

だからこそ、親が元気なうちに、家族でしっかり話し合う時間を持つことが何よりも大切なんです💕


💡デジタル遺言をきっかけに親子で話してみよう

「遺言書を書いて」って正面から言うのは、確かに勇気がいりますよね😣

でも、デジタル遺言の話題なら、比較的軽い雰囲気で切り出せるんじゃないかな?💭

「最近、遺言書がオンラインで作れるようになったんだって😲」
「公証役場に行かなくていいから、楽になったみたいだよ✨」

こんなふうに、情報提供のスタンスで話してみる🗣️

それだけで、親も「そういえば、うちも考えておいたほうがいいかな🤔」って思うきっかけになるかもしれません💡


👨‍⚖️専門家に相談するタイミング

デジタル遺言に興味を持ったら、まずは専門家に相談してみることをおすすめします😊

相続・遺言に詳しい司法書士や行政書士なら、ご家族の状況に応じた最適なアドバイスができますよ👍

・遺言書の内容はどう書けばいいか📝
・デジタル遺言と従来の方法、どちらが適しているか🤔
・家族信託や任意後見契約も検討すべきか💭
・相続税対策は必要か💰

こうした疑問に、専門家は的確に答えてくれます✨

相談料は事務所によって違うけど、初回無料相談を実施しているところも多いので、まずは気軽に問い合わせてみてくださいね📞


📖実際の相談事例から学ぶ

ここで、私がこれまで相談を受けた事例をいくつかご紹介しますね😊


ケース①:公証役場に行けない高齢の母👵

地方に住む80代の母を持つ50代の娘さんからの相談でした🏡

母は足腰が弱くて、公証役場まで車で1時間以上かかる場所に住んでたんです🚗

「遺言書を作りたいけど、移動が大変で…😢」っていう悩みでした。

デジタル遺言の制度を案内したところ、「それなら母も負担なくできそう😊」って安心されました💕

現在、公証人と相談しながら手続きを進めています✨


ケース②:兄弟間のトラブルを予防したい👨‍👩‍👦

3人兄弟の長男からの相談でした👔

父が認知症の初期段階にあって、「今のうちに遺言書を作っておきたい💦」とのことでした。

公証人に父の状態を診てもらって、まだ判断能力があると認められたため、オンラインで公正証書遺言を作成することができました📝

「間に合ってよかった😭」って、ご家族全員が安堵されていました💕


ケース③:遺言書の存在がわからず困った🔍

父が亡くなった後、遺言書があるかどうかわからず、家中を探し回ったっていうケースです😱

結局、公証役場に問い合わせたところ、10年前に作成した公正証書遺言が見つかりました📄

デジタル遺言であれば、全国の公証役場からオンラインで照会できるから、こうした手間がなくなりますね✨


🏦家族信託という選択肢も

遺言書以外に、「家族信託」っていう制度も認知症対策として有効なんです💡

家族信託とは、親が元気なうちに財産の管理権を信頼できる家族に託す仕組みです🤝

親が認知症になっても、受託者(子どもなど)が財産を管理・運用できるから、銀行口座の凍結や不動産の売却ができないっていう問題を防げます✨

遺言書が「死後の財産分配」を決めるのに対して、家族信託は「生前の財産管理」を可能にする点が大きな違いですね💡

ご家族の状況に応じて、遺言書と家族信託を組み合わせることも可能ですよ😊


🏛️成年後見制度との違い

認知症対策としては「成年後見制度」もよく知られていますが、家族信託や任意後見契約とは違う点があります🤔

成年後見制度(法定後見)は、すでに認知症が進行してから家庭裁判所に申し立てる制度です⚖️

裁判所が選任した後見人が財産を管理するんだけど、家族が必ず後見人になれるわけじゃなくて、第三者の専門家が選ばれることもあるんです👨‍💼

一方、任意後見契約や家族信託は、親が元気なうちに自分で管理者を選べる点がメリットです👍✨


💳銀行口座凍結のリスク

認知症が進むと、銀行口座が凍結されるリスクがあります😱

銀行は本人の判断能力が低下していると判断した場合、不正な引き出しを防ぐために口座を凍結することがあるんです🏦❌

すると、家族であっても自由に預金を引き出せなくなって、生活費や医療費の支払いに困ることになります😭💦

こうした事態を防ぐためにも、事前に家族信託や任意後見契約を結んでおくことが重要なんですね💡


🏠不動産の相続対策も忘れずに

不動産を所有している場合、相続対策はさらに複雑になります🏡

土地や建物は分割しにくくて、複数の相続人がいる場合は「誰が相続するか」でもめやすいんです😢

遺言書で明確に指定しておくことで、こうしたトラブルを防ぐことができます✨

また、生前に不動産を売却したり、家族信託で管理権を移しておくことも選択肢です💡

ただし、認知症が進んでからでは、不動産の売買契約はできません❌

判断能力があるうちに対策を講じることが必要なんですね😌


💰相続税の基礎知識

財産が一定額を超える場合、相続税がかかります💸

2024年現在、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です📊

たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となって、これを超える財産には相続税が課税されます💰

相続税対策が必要かどうかは、財産の総額と家族構成によって違うから、専門家に相談して、事前にシミュレーションしておくと安心ですよ😊✨


📖エンディングノートの活用

遺言書とは別に、「エンディングノート」を書いておくこともおすすめです📓✨

エンディングノートは法的効力はないけど、以下のような情報を残しておくことで、家族の負担を大きく減らせますよ👍

💡銀行口座やクレジットカードの情報
💡保険証券の保管場所
💡パソコンやスマホのパスワード
💡延命治療の希望
💡葬儀の形式や場所
💡お墓の希望
💡家族へのメッセージ

市販のエンディングノートも多数ありますし、ノートやパソコンに自由に書いてもかまいません📝


📱デジタル遺産の整理も重要

現代ならではの問題として、「デジタル遺産」の整理も考えておく必要があります💻

・ネット銀行やネット証券の口座💳
・暗号資産(仮想通貨)💰
・サブスクリプションサービス📺
・SNSアカウント📱
・クラウドストレージのデータ☁️
・電子マネーの残高💳

こうしたデジタル資産やサービスは、家族が存在を知らないと相続手続きができません😭

IDやパスワードを記録したリストを、信頼できる家族に預けておくことをおすすめします✨


⏰遺言書を書くベストタイミング

「遺言書はいつ書けばいいの?🤔」ってよく聞かれるけど、答えは…

「今すぐ‼️」です😊

遺言書は何度でも書き直すことができます✍️

状況が変わったら、その都度更新すればいいんです💡

「まだ早い😅」って先延ばしにしているうちに、認知症が進んでしまったり、突然の事故や病気で判断能力を失ってしまうこともあります😢

特に、こんなタイミングでは、遺言書の作成や見直しを検討しましょう👇

✅親が75歳を超えたとき
✅健康診断で重大な病気が見つかったとき
✅認知症の兆候が見られたとき
✅配偶者が亡くなったとき
✅子どもが結婚したとき
✅孫が生まれたとき
✅不動産を購入・売却したとき


💬子どもから親へ、どう伝えるか

最後に、最も難しい問題である「どう親に切り出すか」について考えてみましょう🤔

多くの方が「親を傷つけるのでは😢」「縁起でもないって怒られるのでは😱」って不安を感じていますよね💦

でも、伝え方次第で、親も前向きに受け止めてくれることが多いんですよ😊✨


効果的な伝え方のポイント💡

①ニュースや情報として伝える📰

「最近、遺言書がデジタル化されたんだって😲」って、ニュース的に伝えると、直接的でなく受け入れやすくなります✨


②自分の心配を正直に話す💭

「お父さんとお母さんに何かあったら、どうしたらいいかわからなくて心配なんだ😢」って、素直な気持ちを伝えましょう💕


③感謝の気持ちを添える🙏

「これまで家族のために頑張ってくれてありがとう😊だからこそ、最後まで安心して暮らしてほしい💕」って感謝を伝えると、親も心を開いてくれます✨


④一緒に考える姿勢で🤝

「遺言書を書いて‼️」って命令するんじゃなくて、「一緒に考えよう😊」って提案する形にすると、親も受け入れやすくなりますよ💡


💖まとめ

公正証書遺言のデジタル化は、相続対策の大きな一歩です🎉

移動の負担がなくなって、安全に保管されて、手続きも簡素化される✨

これは、認知症寸前の親を持つ50代世代にとって、非常に心強い制度ですよね💪

でも、どんなに便利な制度ができても、「親が元気なうちに行動する」ことが何よりも重要です‼️

認知症が進んでからでは、遺言書を作ることはできません😭
判断能力が失われてからでは、家族信託も組めません💔

だからこそ、今この瞬間が、最も大切なタイミングなんです⏰✨

まずはご家族で、ゆっくり話す時間を作ってみてください☕
デジタル遺言の話題をきっかけに、「もしも」のことを一緒に考えてみてください🤝

相続は、家族の絆を次の世代へ繋ぐ大切な場面です💕
「争族」じゃなくて、「想いを繋ぐ相続」にするために✨

専門家として、私たちは皆さまの安心と笑顔をサポートいたします😊🌈


📎参考記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/e795d39e5a780aaf6ce2c218c62663eb5ccf88e5


最後まで読んでくださって、ありがとうございました💕
少しでも参考になれば嬉しいです😊

いいね👍やコメント💬、お待ちしてます✨