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こんにちは😊

相続遺言専門の司法書士として、日々いろんなご家族の相続のお手伝いをしています✨

最近特に増えているのが「実家をどう分けるか」っていう相談なんです💦

親御さんが80代を迎えて、そろそろ相続について真剣に考え始める40代の方が本当に多くて。

今日は、実際にあった相談事例をもとに、実家の相続で兄弟が揉めないために知っておいてほしいことをお話ししますね📝


💰「100万円でいい?」と言われたけれど…

先日、こんなご相談がありました。

「母が亡くなって、実家をどうするか兄弟で話し合ってるんです😢
弟が実家に住み続けたいって言って、『100万円払うから納得してほしい』って言われたんですけど…
何だか納得できなくて💦」

お話を聞いてみると、実家の評価額はおよそ1000万円😳
相続人は姉と弟の2人です。

本来、兄弟の相続分は法律上平等ですから、それぞれ500万円ずつが法定相続分になるんですね。

つまり!
弟さんが実家を相続するなら、姉には500万円の代償金を支払うのが適正なんです💡

100万円では、400万円も足りない計算に😱

これって極端な例じゃなくて、実は結構あるケースなんですよ。

「家族なんだから、このくらいでいいでしょ」っていう気持ちが、知らず知らずのうちに不公平を生んでしまうんです💔


🏠なぜ金額が合わないの?不動産評価の落とし穴

なぜこういうことが起こるのか🤔

それは「不動産の評価額」がわかりにくいからなんです!

不動産の評価方法には、いくつかあります📊

✅固定資産税評価額
→市町村が決める評価額で、実際の市場価格より低めになることが多い

✅路線価(相続税評価額)
→相続税を計算するための評価額で、これも実勢価格より低め

✅不動産業者の査定額
→実際に売ったらいくらになるか、という時価に近い金額

同じ家でも…
📌固定資産税評価額では800万円
📌路線価では1100万円
📌不動産業者の査定では1500万円

なんてことがよくあるんです😲

どの評価額を使うかによって、代償金も大きく変わっちゃうんですよね💦

だからこそ、相続人全員が納得できる評価額を、きちんと話し合って決めることが大切なんです❗


👨‍👦「長男だから全部もらう」は通用しない❌

別の相談では、こんな声も…

「年の離れた兄が『長男だから全部もらって当然だ』って言って、遺産分割協議が進まないんです😭」

これ、実は法律的には通用しないんです🙅‍♀️

民法では、兄弟姉妹の相続分は原則として平等✨

長男だから、次男だから、長女だから…っていう理由で相続分が増えたり減ったりすることはありません!

年齢や性別、同居の有無も関係ないんですよ💡

もちろん、長年親の介護をしていた、事業を手伝っていた、っていう「寄与分」が認められる場合もありますが、それは別の話。

単に「長男だから」っていう理由だけでは、他の兄弟より多くもらう権利はないんです🙅‍♂️


📝遺言書があっても「遺留分」がある

では、遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」って書いてあったら、他の兄弟は何ももらえないの?🤔

実は、そうじゃないんです❗

民法には「遺留分」っていう制度があって、一定の相続人には最低限の取り分が保障されてるんです🛡️

子どもや配偶者の場合、法定相続分の半分が遺留分です。

例えば📌
遺産が5000万円で相続人が子ども2人なら…
→それぞれの法定相続分は2500万円
→遺留分はその半分の1250万円

もし遺言で「長男がすべて相続する」ってなっていても、次男は長男に対して1250万円を請求することができるんです💰

これを「遺留分侵害額請求」っていいます📋

つまり、遺言書を書けば何でも自由に決められるわけじゃなくて、他の相続人の最低限の権利は法律で守られてるってことなんですね✨


💴預金と不動産、どう分ける?

「母の遺産が、預金300万円と自宅だけなんです。
兄と2人でどう分けるのが正解ですか?😥」

こういう相談も多いです!

まずは、自宅の評価額を確認します🏡

仮に自宅の評価額が1700万円だとすると…
遺産総額は2000万円📊

相続人が2人なら、それぞれ1000万円ずつが法定相続分です💡

分け方としては、いくつかの方法があります👇

✨代償分割
兄が自宅を相続して、弟に代償金700万円を支払う。
弟は代償金700万円+預金300万円=1000万円を取得。

✨換価分割
自宅を売却して現金化して、預金と合わせた総額を2人で分ける。

✨共有
自宅を2人の共有名義にする。
ただし❗この方法は将来的にトラブルのもとになるので、あまりおすすめしません🙅‍♀️

どの方法を選ぶかは、それぞれの家族の事情次第ですね。

兄がそのまま住み続けたいなら代償分割🏠
誰も住まないなら換価分割💴が現実的かな。


🤝話し合いがまとまらないときは

どうしても話し合いがまとまらない場合は😢

専門家に相談するか、家庭裁判所の調停を利用することになります⚖️

ただ、調停は時間もコストもかかっちゃいます💦

できれば、専門家の助言を受けながら、相続人同士の話し合いで解決するのが理想的ですね✨


💡今からできること

相続って、お金の問題であると同時に、家族の関係性の問題でもあるんですよね😌

「長男だから」「次男だから」っていう感覚的な話じゃなくて、法律に基づいた公平な分け方を理解しておくことが大切💡

特に、親が80代を迎えたら、今のうちに家族で話し合っておくことをおすすめします👨‍👩‍👧‍👦

「まだ元気だから、相続の話なんて…😅」

って思われるかもしれないけど、元気なうちだからこそ、冷静に話し合えるんです❗

✅親の意向はどうなのか
✅実家はどうしたいのか
✅預金や保険はどうなっているのか

こういったことを少しずつ確認しておくだけで、いざというときの混乱を大きく減らすことができますよ😊

遺言書を作成しておくのも有効です📝

公正証書遺言なら、形式の不備で無効になる心配もありません✨


💐最後に

相続の相談を受けていて、いつも思うことがあります。

それは…

「もっと早く相談してくれていたら、こんなに揉めなかったのに😢」

ってことなんです。

亡くなってから慌てて調べるんじゃなくて、元気なうちに少しずつ準備を進めておく📋

それが、家族みんなが納得できる相続につながるんですよね💕

80代の親を持つ40代の皆さん🙋‍♀️

今からできることを少しずつ始めてみませんか?

何か気になることがあれば、お気軽に専門家に相談してみてください😊

きっと、家族みんなが安心できる道が見つかるはずです✨


📎参考記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/8277015c4dae08f83f9370d9c966313a6a0bbeae
https://news.yahoo.co.jp/articles/a122b884211a75784182cf5336d904c2b3f06d22
https://news.yahoo.co.jp/articles/595dd1fadfc9a5a758224d38ede5d90b8afba849


今日も最後まで読んでくださって、ありがとうございました🙏💕

少しでも参考になったら嬉しいです😊✨