古びた通帳の衝撃の数字で人生が激変 ~司法書士が読み解く、相続が人生にもたらす本当の価値とは? | 天王寺・上本町!コストを投資に変える!相続【提案型】司法書士しげもりのブログ

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# ウソだろ…「月収25万円」28歳会社員、父の遺品でまさかの発見。古びた通帳に記された「衝撃の数字」で人生が激変  
## ~司法書士の視点で読み解く、“相続”が人生にもたらす本当の価値とは~



## ■ 1. 衝撃の発見:一冊の古い通帳が変えた人生

東京でひとり暮らしをする28歳の会社員・佐藤健太さんは、突然の父の死をきっかけに、実家へと戻りました。目的は遺品整理。月収25万円、手取りで20万円に満たない中、帰省費用さえ悩むような経済状況での帰省だったといいます。

そんな中、父の書斎の引き出しの奥底から、ある古びた通帳を発見します。その通帳の中には、健太さんの月収の100倍を超えるような金額が記載されていたのです。

「まさか、こんなに…」  
健太さんは、父が慎ましく生きていた姿からは想像もつかない“貯蓄の事実”に衝撃を受けます。

そしてここから、健太さんの人生はゆっくりと、しかし確実に変わっていくのです。

## ■ 2. 相続とは、現実と向き合う“人生の通過点”

この話、一見すると「大金が転がり込んできてラッキー」と捉えられがちです。  
しかし、相続とは「お金の受け取り」ではなく、“亡くなった人の人生と向き合い、それを受け継ぐ”行為なのです。

私たち司法書士の現場では、相続はいつも突然始まります。

・ある日、親が倒れた  
・病院で亡くなり、数日後には市役所で手続きを  
・相続人全員が集まらず、連絡も取れない  
・預貯金の存在も不明、どの銀行かさえ分からない

そんな中、手続きを冷静に進めるのはとても大変です。とくに、親が通帳の在りかを誰にも伝えていなかった場合や、銀行との取引が10年以上なければ「休眠預金」として扱われ、さらに手続きは煩雑になります。

健太さんのように、通帳が家族に発見され、遺言もなく揉め事が起きず、スムーズに分割協議が進む――これはある意味で「幸運な相続」と言えるかもしれません。

## ■ 3. 「争族」にならなかった理由とは?家族の“温度差”に注意

健太さんのケースでは、母と妹とが協力的で、相続トラブルには発展しませんでした。しかし、すべての家庭で同じように進むとは限りません。

たとえば以下のような主張が出ることもあります:

- 「私は親の介護をしていたから、もっと多くもらうべき」
- 「仕事を休んで何度も通った。相応の報酬が欲しい」
- 「兄は家をもらっているから、預金は私が多くもらう」

これらは法的に通るものではないことも多く、感情と制度のギャップがトラブルを生みます。

実はこうした「争族」を防ぐために最も有効なのが、生前の「遺言書」と「家族間の共有」です。

健太さんのように、父が「通帳の存在」を母にだけ伝えていたことは幸いでしたが、これが誰にも伝えられていなければ、貴重な資産がそのまま“行方不明”になっていたかもしれません。

## ■ 4. 休眠預金とは?気づかぬうちに失われる大切なお金

遺産相続において、意外と多いのが「休眠預金」の存在です。

銀行口座の最終取引から10年以上が経過すると、口座は休眠状態と見なされ、一定の手続きを経たうえで公益活動に活用される制度があります。令和3年度末時点で、実に1,200億円以上が休眠預金として処理されているといいます。

これは裏を返せば、「誰にも気づかれず、誰も手続きしなかったお金」がそれだけあるということ。

特に高齢の親が、複数の銀行に分散して通帳を持っていたり、ネットバンキングだけで管理していたりするケースでは、遺族が存在を把握できず、取り戻すのが困難になることも多々あります。

司法書士としては、生前のうちに以下のような「備え」をおすすめしています:

- 通帳・金融商品の一覧を整理する  
- 相続人が分かるようなエンディングノートを作成  
- 必要に応じて遺言書の作成  
- 家族信託の導入(認知症対策としても有効)  

これらの対策が、「大切なお金を家族に届ける」うえで大きな助けとなります。

## ■ 5. 相続で得たのは「お金」だけではない

健太さんは、最終的に1,000万円以上の遺産を受け取りました。しかし、もっと大きな変化が起きていたのは、“価値観”だったのではないでしょうか。

ニュースの最後で、彼はこう語っています。

>「私も、父のように遺産を残せる人になりたいと思うようになりました。今のままではいけないと、思うようになったんです」

ここに、相続がもたらす本質的な「気づき」があります。  
相続とは、“亡き人から託される、次の世代へのメッセージ”でもあるのです。

親がどんな生き方をして、どんな想いで財産を築き、何を残したかったのか――  
それを受け取ったとき、子の人生にも新たな目標や価値観が芽生える。  
それが「遺すこと」の意味であり、「受け継ぐこと」の意義なのです。

## ■ 6. 司法書士として伝えたいこと:遺言と備えは“やさしさ”です

私は、相続の現場に立ち会う中で何度も見てきました。  
「何も準備していなかったがために、仲の良かった兄妹が絶縁した」  
「通帳が見つからず、財産が消えたように扱われた」  
「介護に尽力した子が、不公平感に耐えきれず遺産分割協議から離脱した」

その反面、**遺言があったことで“ありがとう”と言い合えた家族**にも出会ってきました。

財産の額ではありません。  
誰にどれだけ何を渡すか、それを**事前に「見える形」にしておくこと**――それこそが、家族への最大の思いやりではないかと、私は考えています。

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## ■ 7. おわりに:「相続」は家族の未来を守るための大切なステップ

今回のニュースを通して感じたのは、相続には「人を変える力」があるということです。  
もちろん、お金が増えたという事実は大きな変化かもしれません。  
でも本当の意味で変わったのは、健太さんの「生き方」だったのではないでしょうか。

遺された者として、これからをどう生きていくか。  
親から何を引き継ぎ、自分は何を遺していくか。  
それに向き合うことが、「相続」の本質だと思います。

司法書士しげもり法務事務所では、  
相続・遺言・生前対策に関するご相談を、安心して進められるようサポートしております。

高齢者ご本人はもちろん、ご家族からのご相談も丁寧にお受けしています。  
「うちはまだ大丈夫」ではなく、「今のうちから、できることを」――  
そう考えていただけるきっかけになれば幸いです。

お気軽にお問い合わせください。

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代表司法書士:繁森 一徳  
大阪市天王寺区|相続・遺言・登記の専門家  
 

 

 

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