高齢者にもじわじわと影響が──増加する「国際相続」の実態と対策を徹底解説   | 天王寺・上本町!コストを投資に変える!相続【提案型】司法書士しげもりのブログ

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高齢者にもじわじわと影響が──増加する「国際相続」の実態と対策を徹底解説  
~文化・制度・法律が違うと、こんなにも大変。司法書士として伝えたい「備え」の大切さ~


こんにちは。大阪市天王寺区で司法書士として相続・遺言・登記業務を専門に行っております、司法書士しげもり法務事務所の繁森一徳です。

今回取り上げるテーマは「国際相続」。  
「海外の話でしょう?」「自分たちには関係ないのでは?」  
そんなふうに感じる方が多いかもしれません。しかし今、日本においても国際相続はじわじわと「自分ごと」になりつつあります。

たとえば、こんなケースは珍しくありません。  
・若い頃、海外赴任をしていて現地に不動産を保有していた  
・老後に海外移住していた親族が亡くなった  
・お子さんが国際結婚し、外国籍のパートナーや子どもがいる  
・気軽に始めた海外株投資が資産として相続対象になる  

高齢者の方やそのご家族にとって、将来的に「想定外の相続トラブル」に直面する可能性もあります。  
今回は、国際相続が増えている背景から、実際にどんなトラブルが生じやすいのか、またその対策について、司法書士と税理士の視点から丁寧にお伝えします。

【1. 国際相続が増える背景】  
まず、なぜ今「国際相続」が話題になっているのか。背景には3つの“グローバル化”があります。

(1)人のグローバル化  
・国際結婚や留学、海外移住の増加  
・高齢者世代の子どもや孫が海外で暮らすケースも増加中  

(2)資産のグローバル化  
・ネット証券の普及により、海外株や暗号資産が身近に  
・退職金を使って海外の不動産を購入する例も  

(3)情報・投資のグローバル化  
・SNSや動画で海外の投資情報が簡単に入手可能に  
・暗号資産やNFTなど、デジタル資産の相続問題も登場  

つまり、「海外に資産がある」「海外に相続人がいる」という状況は、今や珍しくありません。  
身近な親族の「ちょっとした海外との関わり」が、後に大きな相続トラブルにつながることもあるのです。

【2. 実際にどんなトラブルが起きているか】  
《ケース1:期限切れによるペナルティ》  
日本では相続税の申告は10か月以内ですが、台湾は6か月、アメリカは州によって異なります。知らずに期限を過ぎてしまうと、延滞税や罰金が発生します。  
「まだ相続のことを整理できていなくて…」というご相談者が多いのですが、国際相続では“待ってくれない”事情があるのです。

《ケース2:戸籍制度がない国での混乱》  
日本では戸籍制度のおかげで相続人を特定しやすいですが、アメリカやブラジルなどには同様の制度がなく、「本当に相続人なのか?」を証明するのが困難です。  
たとえば、相続人を特定して相続手続きを完了したあとに、別の子どもがいたことが発覚…というケースも現実にあります。

《ケース3:プロベート制度により長期化》  
アメリカやイギリスでは、遺産を分ける前に「プロベート(遺産認証手続き)」が必要です。これには1年かかることもあり、日本と同じように進めようとすると、思わぬ壁に直面します。  
相続人が日本の税申告の期限に間に合わず、現金が手元にないのに税金だけが発生してしまうことも。

《ケース4:文化の違いによる価値観のズレ》  
たとえばアメリカでは、離婚・再婚を繰り返し、子どもが15人というケースもあります。中には「相続税なんて払いたくない」と非協力的な家族も。  
申告書の取りまとめが難航する原因になります。

《ケース5:手続き・送金のストレス》  
外国の銀行から日本に送金する際、マネーロンダリング対策で送金が遅れたり、必要書類が増えたりすることがあります。  
「1カ月たっても届かない」「現地の銀行が許可しない」といったトラブルも珍しくありません。

【3. 国際相続のトラブルを防ぐには】  
《1. 資産の棚卸し》  
まずは「どこに何があるのか」「誰が相続人になり得るか」を家族で話し合うこと。海外にある財産は、固定資産税の通知や証券口座、メールなどから発覚することもあります。

《2. 遺言書の作成》  
相続人や資産が国際的にまたがる場合、現地法に即した遺言書を用意することが大切です。  
たとえばアメリカでは、プロベート回避のために「信託」や「受取人指定型金融商品」を活用します。  
場合によっては「日本語の遺言書」と「英語の遺言書」の両方が必要になることもあります。

《3. 生前の財産設計》  
以下のような対策が有効です:  
・ジョイントアカウントの活用(共有名義)  
・信託制度の活用(遺産をトラスト化)  
・受取人指定を事前に済ませる(生命保険・証券口座など)  
・海外の法律に即した名義変更や手続きの実行  

【4. 司法書士としての支援のあり方】  
国際相続は一見、税理士や弁護士の領域に思えますが、実は司法書士の役割も重要です。

・相続登記や不動産の名義変更の実務  
・遺言書作成時の内容チェックと助言  
・戸籍や身分証明に関する翻訳・認証のサポート  
・必要に応じて現地の専門家(弁護士・会計士)との連携  

当事務所では、相続登記・生前対策・遺言書作成に加え、海外に資産があるご家族のサポートにも力を入れています。  
特に、遺言書や遺産分割協議書において、「将来的に国際的な相続問題が起きうるか?」という視点でアドバイスすることを心がけています。

【5. 最後に──“今”考えておくことの大切さ】  
国際相続は、「起きてから考える」では手遅れになることも少なくありません。  
言語・法律・文化・時差が壁になるからこそ、備えが大切です。

・「相続人が海外にいる」  
・「海外に資産がある」  
・「子どもが外国人と結婚している」  

こうしたキーワードに少しでも当てはまる方は、一度専門家に相談してみてください。  
司法書士として、安心できる終活と相続のサポートを、これからも真摯にご提供してまいります。

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司法書士しげもり法務事務所  
代表司法書士 繁森 一徳  
大阪市天王寺区|相続・遺言・登記の専門家  
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