「相続した土地、境界があいまい…」放置すると大問題に?  境界確定を“今”しておくべき本当の理由 | 天王寺・上本町!コストを投資に変える!相続【提案型】司法書士しげもりのブログ

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「相続した土地、境界があいまい…」放置すると大問題に?  
~司法書士が解説する、境界確定を“今”しておくべき本当の理由~


【はじめに】  
親から土地を相続された方のなかには、「この土地、ちゃんと登記はされているけど、境界ってちゃんと決まっているのかな?」と不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

見た目には何の問題もなさそうな土地でも、「境界未確定」という状態を放置すると、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。特に最近では、ご高齢の方が所有する不動産を巡って、相続後に境界トラブルが発生するケースが増えています。

今回は、司法書士として高齢者支援や相続手続きに日々関わる立場から、「土地の境界確定」の重要性について、わかりやすく、そして丁寧にお伝えしてまいります。

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【第1章:そもそも「土地の境界」ってなに?】  
土地の境界とは、自分の土地と隣の土地、あるいは道路との境目のことです。  
この境界には、大きく分けて以下の2種類があります。

◆ 筆界(ひっかい)  
法務局に登記された、公的な境界線。明治時代の地租改正時に作成された地図が元になっています。勝手に変更はできません。

◆ 所有権界  
「ここからここまでが私の土地」という、実際の所有者間で認識している境界線。  
たとえば、ブロック塀やフェンスで分かれている境界などがこれに該当します。話し合いや契約によって変更することも可能です。

本来であれば「筆界」と「所有権界」は一致しているはずなのですが、時間の経過とともにずれが生じたり、当時の測量技術や申告ミスにより一致していないケースも少なくありません。

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【第2章:「境界未確定」の何が問題なのか?】  
「うちは昔からこの土地を使っているから問題ない」と思われる方もいるかもしれません。  
しかし、境界が確定されていないまま放置しておくと、以下のようなリスクがあります。

● 1. 境界紛争の火種になる  
隣地所有者と「ここまでがうちの土地だと思っていた」という認識がズレていると、ちょっとしたきっかけでトラブルに発展することがあります。  
特に問題となるのが、相手方が代替わりして関係性がなくなった場合。親同士の時代は黙認されていても、子世代では「きちんと測り直しましょう」と言われ、揉めるケースも。

● 2. 不動産の資産価値が下がる  
面積が不確かだったり、越境があったりすると、売却時に評価が下がることがあります。境界が不明瞭な不動産は、買主にとってもリスクです。  
「面積が思ったより小さい」「隣との境界トラブルがある」となれば、価格は確実に落ちます。

● 3. 相続時に“争族”の原因になる  
境界が未確定のまま相続が発生すると、相続人の間で「この土地、どこまでが本当の持分なのか」が不明瞭になります。  
結果として、土地の分割や売却ができない、あるいは不公平感からトラブルになるなど、残された家族に負担を残すことになってしまいます。

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【第3章:相談者のケースに学ぶ、「今こそ動くべき理由」】  
今回紹介されたケースでは、相談者は58歳の男性で、父から相続した土地を青空駐車場として管理しています。  
北と東に隣接する土地があり、面識はあるものの、いずれの所有者も高齢(80代後半)とのこと。

このような場合、まさに「今すぐ」動くべきタイミングです。

なぜなら:
・隣地所有者が高齢であれば、認知症の発症や死亡による相続の発生は時間の問題  
・相続が起きてしまえば、新しい所有者との関係性はゼロからのスタート  
・後回しにすればするほど、交渉や立会いのハードルは上がる  

「関係があるうちに決めておく」ことは、時間ではなく信頼関係という“財産”を活かす行動とも言えます。

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【第4章:境界確定の流れと必要な手続き】  
境界確定を行うには、次のようなステップを踏みます。

1. 測量業者(土地家屋調査士)に依頼し、現地測量を実施  
2. 隣地所有者と立会いのうえで、境界を確認  
3. 筆界確認書や道路明示書などを取り交わす  
4. 必要に応じて「地積更正登記」を行う(法務局)  
5. 境界標(杭やプレートなど)を設置し、境界を明確に残す

司法書士は、必要に応じて登記手続きや関連書類の整理、関係者との連絡調整などをお手伝いできます。

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【第5章:境界トラブルの対処法~制度を知っておこう~】  
もし隣地との話し合いがまとまらない場合には、以下の制度を利用して境界を明確にすることが可能です。

◆ 筆界特定制度(法務局)  
中立の第三者(筆界調査委員)が現地調査を行い、法務局が筆界を特定する制度です。  
1年程度かかりますが、訴訟よりは柔軟に対応できます。

◆ 境界確定訴訟(裁判所)  
筆界特定では決着がつかない場合、最終的には裁判所の判断に委ねることになります。  
期間は2年ほどかかりますが、法的な確定力を持つ判決を得られます。

できればこうした制度を利用せずに済むのが一番ですが、備えとして知っておくと安心です。

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【第6章:終活の視点から~子どもたちに残さないために】  
司法書士として感じるのは、相続や不動産のトラブルで家族関係が崩れてしまう方が、少なからずいらっしゃるということです。  
ご本人は「大したことない土地だから…」「長年使っているから問題ない」と思っていても、相続人にとっては不安材料になり得ます。

終活とは、財産を残すことだけではありません。  
「迷惑をかけない」「もめ事を残さない」ことも、立派な財産整理の一環です。

境界確定を済ませておくことで:
・不動産の価値を明確にできる  
・将来の売却や活用がスムーズになる  
・相続人同士の公平感が保たれる  
・自分の代で解決しておくという安心感を得られる  

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【まとめ】  
土地の境界問題は、「ある日突然」表面化するものです。  
そして、そのときにはもう、話し合いが難しくなっていることも多いのが実情です。

特に、高齢者の方が所有する不動産については、「今こそ」行動することが、未来の安心と信頼につながります。

● 相続前に境界確定をしておく  
● 境界に不安があれば、測量士や司法書士に相談する  
● 終活として「争いの火種」を自分の代で取り除く

司法書士しげもり法務事務所では、土地の境界問題や地積更正登記に関するご相談も承っています。  
大阪市を中心に、高齢者の皆さまの「安心して暮らせる終活支援」を全力でサポートしています。

土地の境界で「少し気になる…」と思われた方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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