遺言と異なる遺産分割は可能?大阪の司法書士がポイント解説 | 天王寺・上本町!コストを投資に変える!相続【提案型】司法書士しげもりのブログ

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遺言があるのに、

違う分け方をしたいときは?

相続が発生し、遺言書が見つかったとき、「これに従うしかない」と思っていませんか?
実は、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる内容で遺産を分けることができます。

たとえば大阪市内にお住まいのAさんは、公正証書遺言を残して亡くなりました。しかしその内容では、不動産を相続する予定の長男が住んでおらず、次男が実際にはその家に住んでいます。このようなケースでは、実情に合わせて遺産分割協議をやり直したいという相談が多く寄せられています。

本記事では、大阪の相続実務に詳しい司法書士が、遺言と異なる遺産分割の可否や注意点について、わかりやすく解説します。


大阪での遺言と異なる

遺産分割の重要ポイント

遺言と異なる遺産分割は可能?

結論から言えば、相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる分割をすることは可能です。
民法では、相続人間での合意による遺産分割を認めており、遺言書の内容は「原則」として尊重されるものの、絶対ではありません。

ただし、注意すべき点もあります。

  • 相続人全員の署名・押印が必要

  • 未成年者や判断能力が不十分な人がいる場合は家庭裁判所の許可が必要

  • 遺言執行者が指定されている場合は、その範囲に注意

司法書士としての立場から言えば、遺言内容と異なる協議を行う場合は、書面での明確な合意と公的な証拠(遺産分割協議書)を必ず残すべきです。

大阪の相続実務でよくある事例

大阪市内や堺市では、以下のようなケースが多く見受けられます。

  • 遺言で預貯金を長男にと書かれていたが、実際は介護をしていた長女に分けたい

  • 不動産を相続する予定だったが、維持管理が大変で放棄したい

  • 不動産を売却し、現金で分け合いたいという全員の希望がある

このような実情に合わせた協議を行うことは可能ですが、専門家のアドバイスが不可欠です。


大阪での遺産分割協議の注意点

遺言書がある場合の手続きと注意点

遺言の種類によって、注意点は異なります。

  • 公正証書遺言:家庭裁判所の検認が不要で、効力が高い

  • 自筆証書遺言:検認が必要。内容に不備があると無効になることも

いずれにせよ、遺言書を無視して勝手に分割すると、後々のトラブルや相続登記で問題が生じる可能性があります。
司法書士はこうしたリスクを見極め、法的に安全な方法で分割手続きを進めるお手伝いをしています。

司法書士によるよくある質問と対応策

Q. 遺言に反する分割をした場合、税金面で問題はありますか?
→ 相続税の申告に影響が出ることがあります。税理士と連携した対応が必要です。

Q. 兄弟の一人が納得していない場合は?
→ 全員の合意が得られないと遺産分割協議は成立しません。調停や家庭裁判所での解決が必要になります。

Q. 協議書は自分たちで作ってもいい?
→ 法的な不備があると、登記ができなかったり後々無効になる恐れがあります。司法書士の作成をおすすめします。


大阪全域での相続手続きの実情とメリット

遺産分割協議書を作成するメリットとリスク

協議の結果を正式な書面にすることで、登記手続きや預貯金の名義変更がスムーズに進むだけでなく、将来的な争いの火種を消すことができます。

リスクとしては、口約束だけで進めてしまった場合、後で「そんな話は聞いていない」と言われること。司法書士は、協議内容を法的に有効な形に整える役割を果たします。

大阪周辺(堺市・吹田市など)でも共通するポイント

大阪府内の各市町村でも、相続の進め方や役所での取り扱いに若干の差があります。地域の実情に詳しい司法書士に相談することで、スムーズな相続手続きが可能になります。


まとめと結論(大阪の住民向け)

  • 遺言書があるからといって、その内容に必ず従う必要はありません。

  • 相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割協議も可能です。

  • ただし、法的な不備があるとトラブルや無効のリスクもあります。

大阪での相続に関する手続きは、地域の慣習や不動産の状況なども関係してくるため、専門家の助言を得て進めることが最も安全な方法です。


司法書士に相談する理由とお問い合わせ情報(大阪エリアに対応)

大阪で相続登記や遺産分割協議書の作成を検討されている方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

  • 遺言書の検認や内容確認

  • 相続人調査・関係説明図の作成

  • 不動産の名義変更(相続登記)

  • 金融機関への相続手続きサポート

地域密着型の司法書士として、大阪府全域(大阪市・堺市・吹田市・豊中市など)に対応しております。
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