大阪の相続対策|遺言書で相続分を指定する際の3つの注意点 | 天王寺・上本町!コストを投資に変える!相続【提案型】司法書士しげもりのブログ

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相続で「争族」を防ぐために──大阪でも注目される遺言書の活用法

相続は家族間のトラブル、いわゆる“争族”を招きやすいテーマの一つです。特に近年、大阪でも「遺言書を作成しておきたい」という相談が増えており、その中でも重要なのが「相続分の指定」です。

司法書士として現場で多くのご相談を受けてきた経験から言えるのは、遺言書の内容が不明確だと、むしろトラブルの火種になるということ。そこで今回は、相続分の指定を遺言書で行う際に気をつけるべき3つのポイントと、「遺産分割方法の指定」との違いについても詳しく解説します。


大阪での遺言書作成における「相続分の指定」の基本知識

相続分の指定とは?

相続分の指定とは、各相続人が受け取る「割合(パーセンテージ)」を遺言で定めることを指します。通常は法定相続分に従って分けられますが、遺言書で自由に変更することが可能です。

例:長男に60%、次男に40%など。

このように指定することで、被相続人の意思を明確に伝えることができ、結果として相続トラブルの防止につながります。


相続分の指定と「遺産分割方法の指定」の違い

ここで混同されがちなのが「遺産分割方法の指定」との違いです。

項目 内容
相続分の指定 各相続人の取り分(割合)を定める 長男:60%、次男:40%
遺産分割方法の指定 特定の財産を誰に渡すか決める 長男に自宅、次男に預金全額

どちらも遺言で指定できますが、併用することでより明確な意思表示が可能になります。実際の現場では、「割合で指定しても不動産が絡むと揉める」といったケースも多く、司法書士としては個別財産の分け方も記載することを推奨しています。


遺言書で相続分を指定する際の3つの注意点

1. 遺留分との関係に注意

遺言書で相続分を自由に指定できるとはいえ、「遺留分」に配慮しなければ無効になるリスクがあります。遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の取り分です。

たとえば、「長男に100%、次男には一切渡さない」とした場合、次男が遺留分侵害額請求を行えば、法的に一部返還が命じられる可能性があります。


2. 文言の明確さがカギになる

「長男に多めに相続させる」といった曖昧な表現では、相続人間で解釈が分かれ、トラブルの原因になります。

遺言書では以下のように数字で明確に示すことが大切です。

×「長男に多め」
○「長男に相続分の60%を指定する」


3. 公正証書遺言での作成がベストな理由

自筆証書遺言も法的に有効ですが、形式不備や紛失、改ざんのリスクがあります。特に相続分の指定といった繊細な内容は、公正証書遺言で公証人とともに作成するのが最も安全です。

大阪では、各区に公証役場があり、司法書士が同行してのサポートも可能です。


司法書士が見た大阪での具体的なケーススタディ

実際に大阪市内で相談を受けたケースでは、次のような事例がありました。

[成功例]
夫の遺言で「妻に70%、子に30%」と明確に記載し、トラブルなく円満に遺産分割完了。

[失敗例]
「子どもたちで話し合って仲良く分けてほしい」とのみ記載。結果、兄弟間で話し合いがつかず調停に。

司法書士としては、法的効力を持ち、かつ家族に配慮した内容にすることが最も重要だと感じています。


大阪全域での遺言書サポートのメリット

大阪では、高齢者の一人暮らしや二次相続を見据えた対策の必要性が高まっています。司法書士に依頼することで、地域事情にも配慮したアドバイスが受けられます。

  • 大阪市内全域はもちろん、堺市・吹田市・豊中市など周辺エリアでも対応可

  • 出張相談や、必要書類の収集代行サービスも対応


まとめ|相続分の指定とその正しい活用法

  • 相続分の指定は、トラブルを未然に防ぐ有効な方法

  • 「遺産分割方法の指定」との違いを理解し、併用するのがベスト

  • 曖昧な表現は避け、司法書士のサポートを受けて正確に作成することが大切


司法書士に相談する理由とお問い合わせ情報(大阪エリア対応)

相続は一生に何度も経験するものではありません。だからこそ、専門家のサポートが必要です。
当事務所では、大阪エリアにお住まいの皆様に向けて以下のサポートをご提供しています。

  • 初回相談無料(オンライン・出張対応可能)

  • 公正証書遺言の作成支援

  • 相続登記や相続放棄の手続きもトータルサポート

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