おはようございます!
月曜の朝から
外が真っ暗だと
また布団をかぶってしまう、、、
司法書士しげもり法務事務所
代表司法書士・民事信託士
繁森一徳です。
繁森一徳です。
今日の一言動画です。
遺言書を書いて
ペットのお世話をお願いできるのでしょうか?
遺言書でペットのお世話をお願いする人に
財産を遺贈するやり方でお願いできますね。
500万円を遺贈して、
ペットのお世話をしてもらって、
しっかりしてもらったら500万円あげると。
また、
ペットのお世話のために
500万円の中から使ってもらうように
お願いするやり方でするとか。
しかし、
このやり方だと
もし500万円はあげたけど、
ペットのお世話をしてくれなかった場合
500万円を取り返すことはできないし、
ペットのお世話を義務として
してもらうことはできないんですね。
そこで登場するのが
家族の信託
民事信託ですね。
信託で契約しておけば
義務としてちゃんとしてくれるように
できますね。
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