2月13日(土)
わが国では、緊急事態法制において特別措置法、いわゆる特措法が多いのが特徴です。
先般も新型インフル特措法が改正されましたが、本来ならば本格的な緊急事態の基本法を制定すべきです。
しかし、戦前国家緊急権が悪用されたことへの反省がいまだ強くあり、また政府も野党やマスコミから批判されるのを嫌って法整備が進みません。
されども、たとえコロナが収束しても、今後新たなパンデミックが次から次へと発生する可能性は大です。
したがって、対処療法をいつまでも繰り返すのではなく、たとえば既存の感染症法と新型インフル特措法を接合させ「感染症基本法」を制定するなど、これからのことを見据えて議論を開始すべきではないでしょうか。
感染状況が落ち着けば、国会としても真剣に考えねばならない課題の一つと思います。