志波行政書士(岡崎市)

行政書士の志波邦明です。





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$志波行政書士(岡崎市)


      

・障がい児、障がい者向け施設の指定申請


・介護施設の指定申請


・宗教法人の設立認可申請


・監査、実地指導対策(企業主導型保育事業、障害福祉サービス等)


・愛知県庁や市役所に対する許可申請


・各種コンプライアンス管理








ご相談お待ちしております。


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久しぶりのブログ更新です。職業紹介業の事業をかな~り細々とはじめましたので、告知だけしておきます。

全国を旅する保育士、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者 というコンセプトで人生を楽しめるサービスを提供できたらと思っています。

料金は職業紹介手数料で60万+税です。

 

きちんと求職者、求人者と面談して丁寧にマッチングを進めたいと思っております。

久しぶりにHPを作ったので中途半端ですが、求職や求人をされたい方は、問い合わせフォームからの連絡を、お待ちしております。

もしかしたら返信があるかもしれません。

 

 

全国を旅するサービス管理責任者 (law-kinyu.net)

 

職業紹介のための問い合わせフォーム (formzu.net)

貴社で公認心理師を目指す優秀な人財を雇用できる環境を整備しませんか

 

第5回公認心理師試験を持って、Gルート受験が終了となります。

今後、公認心理師になるには心理に関する科目を履修した後に心理系の大学院の卒業をしなければ受験資格を得る事ができません。

 

そんな中で、BルートまたはFルート受験の場合は、大学院の卒業が無くても認定施設での「実務経験」を見たせば受験することが可能です。

 

公認心理師法第7条第2項に規定する施設の認定を受けることができれば、公認心理師を目指す優秀な社員を雇用することができます。

 

公認心理師法第7条第2項に規定する施設の認定を受けるための要件は大まかに以下のものとなります。

 

 

・公認心理師の職責、心理学研究、実験などのプログラムを達成できる

・実務従事者として雇用し、公募を行う。定員は2名以上とする。

・指導者(心理に関する支援業務に5年以上従事し、講習会を受講したもの)が勤務している。(常勤、非常勤問わず)

・指導者1人につき、5人までの募集となること

・心理に関する支援の実施時間は720時間以上かつ240回以上(270時間については講義の受講でも可)

・実務従事者は、心理支援ケースを3例以上経験し、他職種と連携すること

・保健医療、福祉、教育などの各分野にて、60時間以上の見学や研修を行うこと

・公認心理師となるための達成状況を評価できる体制であること

・記録は5年保存

 

認定施設になるためには、厚生労働省との直接のやりとりが必要となり、

4月または10月の認定となります。

 

認定施設を目指したい方は当社までご相談ください。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210738.html

 

支援報酬は着手時に20万円+税 業務完了時に80万+税となります。(変動する場合があります)

顧問契約はご相談ください。

 

 

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行政書士志波法務事務所

担当:行政担当

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